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2009.02.18
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カテゴリ:仕事
この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)
平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について)
平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて)
平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その7(短期入所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その8(特定施設入居者生活介護について)
平成21年度介護報酬改定の概要その9(福祉用具貸与・販売(介護予防福祉用具貸与・販売も同様)について)
平成21年度介護報酬改定の概要その10(地域密着型サービスについて)



9.介護保険施設

(1)介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。)
1 要介護度の高い高齢者に対して質の高いケアを実施する施設に対する評価要介護度の高い高齢者を中心とした生活重視型施設としての位置付けを踏まえ、介護が困難な者に対する質の高いケアを実施する観点から、認知症高齢者等が一定割合以上入所しており、入所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置している施設を評価するとともに、基準を上回る夜勤職員の配置を評価する。
日常生活継続支援加算(新規) ⇒ 22 単位/日
※算定要件
次のいずれにも該当する場合
1 入所者のうち、要介護4~5の割合が65%以上又は認知症日常生活自立度III以上の割合が60%以上であること。
2 介護福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1以上配置していること。
注 本加算と介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価は同時には行わないこと
とする。
定員31~50 人の施設 22 単位/日
夜勤職員配置加算(新規) ⇒ 定員30 人又は51 人以上の施設 13 単位/日
地域密着型介護老人福祉施設 41 単位/日
(ユニット型施設には5単位/日を上乗せ)
※算定要件
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っていること。

2 常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置等に対する評価
入所者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配置や基準を上回る看護職員の配置を評価するとともに、常勤の医師の配置に係る評価を見直す。
看取り介護加算については、重度化対応加算の要件のうち看取りに関する要件を統合するとともに、施設内における看取りの労力を適切に評価するため、看取りに向けた体制の評価と看取りの際のケアの評価を別個に行うこととする。これらに伴い、重度化対応加算は廃止する。
看護体制加算(1)
                  定員31~50 人の施設       6単位/日
                  定員30 人又は51 人以上の施設 4単位/日
                  地域密着型介護老人福祉施設 12単位/日
看護体制加算(新規) ⇒
                     看護体制加算(2)
                  定員31~50 人の施設 13単位/日
                  定員30 人又は51 人以上の施設 8単位/日
                  地域密着型介護老人福祉施設 23単位/日
※算定要件
看護体制加算(1):常勤の看護師を1名以上配置していること。
看護体制加算(2):1 看護職員を常勤換算方法で入所者数が25又はその端数を増すごとに1名以上配置していること、2 最低基準を1人以上上回って看護職員を配置していること、3 当該施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24 時間の連絡体制を確保していること。

看取り介護加算(1)160 単位 80単位/日(死亡日以前4~30 日)
⇒看取り介護加算 680単位/日(死亡日の前日・前々日)
看取り介護加算(2)80 単位 1,280単位/日(死亡日)
注1 死亡日以前30 日を上限。退所日の翌日から死亡日までの間は算定しない。
注2 重度化対応加算は廃止する。それに併せて、看取り介護加算の算定要件の見直しを行う。

常勤の医師の配置 20 単位/日 ⇒ 25 単位/日

3 外泊時費用の見直し

外泊時費用については、介護老人保健施設等と同様に、評価の適正化を行う。
外泊時費用の見直し 320 単位/日 ⇒ 246 単位/日
注 算定日数に係る要件(1月に6日を限度)については、変更しない。


(2-1)介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設を含む。)

1 夜間における手厚い職員配置等に対する評価

介護老人保健施設における夜勤の職員配置については、現在の配置実態を踏まえ、夜間の介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減の観点から、基準を上回る配置を行っている施設を評価するとともに、介護老人保健施設における実態を勘案し、看取りの際のケアについて評価を行う。
夜勤職員配置加算(新規) ⇒ 24 単位/日
※算定要件
【41 床以上の場合】
1 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置していること、22名を超えて配置していること。
【41 床未満の場合】
1 入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置していること、2 1名を超えて配置していること。
<介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設を除く。)>
死亡日以前15~30 日 200 単位/日
ターミナルケア加算(新規) ⇒
死亡日以前14 日まで 315 単位/日
※算定要件
入所者が次のいずれにも該当する場合
1 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
2 入所者又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
3 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
注 退所日の翌日から死亡日までの間は算定しない。

<介護療養型老人保健施設>
死亡日以前15~30 日 200 単位/日
ターミナルケア加算 240 単位/日 ⇒
死亡日以前14 日まで 315 単位/日
注 当該施設又は当該入所者の居宅において死亡した場合に限る。

2 在宅復帰支援機能加算
在宅復帰支援機能加算については、介護老人保健施設における在宅への退所者の割合に応じた段階的な評価に見直す。
                    在宅復帰支援機能加算(1)15 単位/日
在宅復帰支援機能加算 10 単位/日 ⇒      ※在宅復帰率が50%以上
※在宅復帰率が50%以上          在宅復帰支援機能加算(2)5単位/日
                       ※在宅復帰率が30%以上
3 短期集中リハビリテーション実施加算
入所後間もない期間に集中的に行うリハビリテーションを推進する観点から、短期集中リハビリテーション実施加算の評価を見直す。
短期集中リハビリテーション実施加算 60 単位/日 ⇒ 240 単位/日
注 リハビリテーションマネジメント加算については、本体報酬に包括化する。
4 試行的退所サービス費
試行的退所サービス費の算定実績等を踏まえ、退所時指導加算の一部(退所が見込まれる入所者を試行的に退所させる場合)として算定することとする。
5 外泊時費用の見直し
利用者が外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような場合は、引き続き居住費を徴収をすることができることや必要となるコストの実態を踏まえ、その評価を適正化する。
外泊時費用の見直し 444 単位/日 ⇒ 362 単位/日
注 算定日数に係る要件(1月に6日を限度)については、変更しない。


(2-2)介護療養型老人保健施設
療養病床からの転換の受け皿として、入所者に対する適切な医療サービスの提供が可能となるよう、医薬品費・医療材料費や医師によるサービス提供といった入所者に対する医療サービスに要するコスト、要介護度の分布といった実態を踏まえ、評価を見直す。
介護保健施設サービス費(2)
<従来型個室>           <従来型個室>
要介護1 703 単位/日       要介護1 735 単位/日
要介護2 786 単位/日       要介護2 818 単位/日
要介護3 860 単位/日   ⇒   要介護3 933 単位/日
要介護4 914 単位/日       要介護4 1,009 単位/日
要介護5 967 単位/日       要介護5 1,085 単位/日
<多床室>             <多床室>
要介護1 782 単位/日       要介護1 814 単位/日
要介護2 865 単位/日       要介護2 897 単位/日
要介護3 939 単位/日   ⇒   要介護3 1,012 単位/日
要介護4 993 単位/日       要介護4 1,088 単位/日
要介護5 1,046 単位/日      要介護5 1,164 単位/日
注 介護保健施設サービス費(3)及びユニット型についても、報酬上の評価を見直す。

1 施設要件等の見直し
「医療機関」から入所した者の割合と「家庭」から入所した者の割合の差が35%以上を標準とする施設要件については、周辺における医療機関の有無や定員数に応じた特例を設ける。
さらに、療養病床を有する医療機関(有床診療所・2病棟以下の病院)が、そのうち一つの病棟の一部を介護療養型老人保健施設へ転換するに伴い、夜間の看護・介護職員の配置職員数を増加させる必要が生じる場合について、夜間配置基準の特例を設ける。





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最終更新日  2009.02.18 09:44:10
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