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2009.02.18
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カテゴリ:仕事
(この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)
平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について)
平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて)
平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その7(短期入所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その8(特定施設入居者生活介護について)
平成21年度介護報酬改定の概要その9(福祉用具貸与・販売(介護予防福祉用具貸与・販売も同様)について)
平成21年度介護報酬改定の概要その10(地域密着型サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その11(介護保険施設(介護療養型医療施設を除く)について)



3)介護療養型医療施設
1 リハビリテーションの評価(特定診療費)
介護療養型医療施設におけるリハビリテーションについては、医療保険との役割分担の明確化や整合性を図る観点から評価を見直すとともに、ADLの自立等を目的とした理学療法等を行った場合の評価を廃止する。併せて、リハビリテーションマネジメント及び短期集中リハビリテーションについて、介護老人保健施設と同様の見直しを行う。
理学療法(1) 180 単位/回
理学療法(2) 100 単位/回        理学療法(1) 123 単位/回
理学療法(3) 50 単位/回     ⇒   理学療法(2) 73 単位/回
作業療法 180 単位/回           作業療法 123 単位/回
言語聴覚療法 180 単位/回         言語聴覚療法 203 単位/回
摂食機能療法 185 単位/日         摂食機能療法 208 単位/日
注 リハビリテーションマネジメントについては、理学療法(1)等に包括化する。

短期集中リハビリテーション 60 単位/日 ⇒ 240 単位/日
注1 入院日から起算して3月以内に限る。
注2 理学療法(1)・(2)、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合には、短期集中リハビリテーションを算定できない。

2 集団コミュニケーション療法の評価
言語聴覚士が集団に対して実施するコミュニケーション療法について、新たに評価を
行う。
集団コミュニケーション療法(新規) ⇒ 50 単位/回(1日に3回を限度)
※算定要件
次のいずれにも該当する場合
1 専任の常勤医師を配置していること。
2 常勤かつ専従の言語聴覚士を配置していること。
3 専用かつ8平方メートル以上の集団コミュニケーション療法室を確保しているこ
と。(言語聴覚療法を行う個別療法室との共用は可能)
4 必要な器械及び器具が具備されていること。

3 夜間における手厚い職員配置に対する評価
介護療養型医療施設における夜勤の職員配置については、現在夜間勤務等看護加算で評価しているところであるが、要介護度の高い者が入所していること等を踏まえ、基準を上回る職員配置を行っている施設について評価を行う。

夜間勤務等看護(3)(新規) ⇒ 14 単位/日
※算定要件
次のいずれにも該当する場合
1 利用者等の数が15 又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う看護職員・介護職員を配置しており、かつ、2以上であること。
2 夜勤を行う看護職員の数が1以上であること。
3 夜勤を行う看護職員・介護職員の一人当たり月平均夜勤時間数が72 時間以下であること。
4 外泊時費用等の見直し
外泊時費用については、介護老人保健施設と同様、その評価を適正化するとともに、入院中の患者が、他医療機関を受診した場合についても同様にその評価を適正化する。
外泊時費用 444 単位/日 ⇒ 362 単位/日
注 算定日数に係る要件(1月に6日を限度)については、変更しない。
他科受診時費用 444 単位/日 ⇒ 362 単位/日
注 算定日数に係る要件(1月に4日を限度)については、変更しない。





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最終更新日  2009.02.18 09:49:52
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