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2009.02.18
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カテゴリ:仕事
(この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要

前回は
平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について)
平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について)
平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について)
平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて)
平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その7(短期入所系サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その8(特定施設入居者生活介護について)
平成21年度介護報酬改定の概要その9(福祉用具貸与・販売(介護予防福祉用具貸与・販売も同様)について)
平成21年度介護報酬改定の概要その10(地域密着型サービスについて)
平成21年度介護報酬改定の概要その11(介護保険施設(介護療養型医療施設を除く)について)
平成21年度介護報酬改定の概要その12(介護療養型医療施設について)



10.認知症関係サービス

(1)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域の認知症介護の拠点として、グループホームを退居する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助する場合を評価するとともに、利用者の重度化や看取りにも対応できるようにする観点からの評価を行う。また、夜勤職員の手厚い配置に対する評価を行う。
退居時相談援助加算(新規) ⇒ 400 単位/回(1回を限度)
看取り介護加算(新規) ⇒ 80 単位/日(死亡日以前30 日を上限)
夜間ケア加算(新規) ⇒ 25 単位/日

(2)認知症短期集中リハビリテーション(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、通所
リハビリテーション)
軽度者に加えて中等度・重度の者についても効果があるとの調査結果を踏まえて、対象を中等度・重度の者に拡大するとともに、介護老人保健施設のほか、介護療養型医療施設及び通所リハビリテーションにおける実施について評価を行う。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
介護老人保健施設 60 単位/日 ⇒ 介護老人保健施設 240 単位/日
介護療養型医療施設(新規) ⇒ 介護療養型医療施設 240 単位/日
通所リハビリテーション(新規) ⇒ 通所リハビリテーション 240 単位/日
注 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設については週3日まで、通所リハビリテーションについては週2回まで算定可能

(3)認知症の行動・心理症状への対応(短期入所系サービス、グループホーム)
認知症高齢者等の在宅生活を支援する観点から、家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった者の短期入所系サービス及びグループホームのショートステイによる緊急受入れについて評価を行う。
認知症行動・心理症状緊急対応加算 ⇒ 200 単位/日(入所日から7日を上限)
※算定要件
認知症日常生活自立度がIII以上であって、認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活
が困難であると医師が判断した者であること。

(4)若年性認知症対策(施設系サービス、短期入所系サービス、通所系サービス、グルー
プホーム)
若年性認知症患者やその家族に対する支援を促進する観点から、施設系サービス、短期入所系サービス、通所系サービス、グループホームにおいて、若年性認知症患者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供することについて評価を行う。これに伴い、現行の通所系サービスにおける若年性認知症ケア加算は廃止する。
                           宿泊による受入れ 120 単位/日
若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算(新規)⇒
                           通所による受入れ 60 単位/日
注1 宿泊による受入れとは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等による受入れをいい、
通所による受入れとは、通所介護、通所リハビリテーション等による受入れをいう。
注2 通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算は廃止する。
注3 介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、240 単位/月。

(5)専門的な認知症ケアの普及に向けた取組(施設系サービス、グループホーム)
専門的な認知症ケアを普及する観点から、介護保険施設やグループホームにおいて、認知症介護について一定の経験を有し、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供することについて評価を行う。
                  認知症専門ケア加算(1) 3単位/日
認知症専門ケア加算(新規) ⇒
                  認知症専門ケア加算(2) 4単位/日
※算定要件
次の要件を満たす施設・事業所内の認知症日常生活自立度III以上の者1人1日当たりにつき、上記単位のいずれかを加算
【認知症専門ケア加算1】
1 認知症日常生活自立度III以上の者が、入所者・入居者の1/2以上
2 認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生活自立度III以上の者が20人未満の場合は1名以上配置し、20人以上の場合は10又はその端数を増すごとに1名以上を配置
3 職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施
【認知症専門ケア加算2】
1 認知症専門ケア加算1の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を1名以上
配置(認知症日常生活自立度III以上の者が10人未満の場合は実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一人で可)
2 介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、実施

(6)認知症の確定診断の促進(介護老人保健施設)
認知症の確定診断を促進し、より適切なサービスを提供する観点から、認知症の疑いのある介護老人保健施設入所者を認知症疾患医療センター等に対して紹介することについて評価を行う。
認知症情報提供加算(新規) ⇒ 350 単位/回





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最終更新日  2009.02.18 10:10:39
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