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カテゴリ:仕事
(この記事は次のコピペに手を若干加えたものです。
平成21年度介護報酬改定の概要 前回は 平成21年度介護報酬改定の概要その1(介護従事者処遇改善について) 平成21年度介護報酬改定の概要その2(地域区分について) 平成21年度介護報酬改定の概要その3(中山間地域等における小規模事業所の評価について) 平成21年度介護報酬改定の概要その4(居宅介護支援・介護予防支援ついて) 平成21年度介護報酬改定の概要その5(訪問系介護サービスについて) 平成21年度介護報酬改定の概要その6(通所系サービスについて) 平成21年度介護報酬改定の概要その7(短期入所系サービスについて) 平成21年度介護報酬改定の概要その8(特定施設入居者生活介護について) 平成21年度介護報酬改定の概要その9(福祉用具貸与・販売(介護予防福祉用具貸与・販売も同様)について) 平成21年度介護報酬改定の概要その10(地域密着型サービスについて) 平成21年度介護報酬改定の概要その11(介護保険施設(介護療養型医療施設を除く)について) 平成21年度介護報酬改定の概要その12(介護療養型医療施設について) 平成21年度介護報酬改定の概要その13(認知症関係サービスについて) 平成21年度介護報酬改定の概要その14(栄養管理体制・口腔機能向上等について) 13.事業所評価加算の見直し 事業所評価加算については、引き続き継続するとともに、事業者の目標達成に向けたインセンティブを高め、利用者により適切なサービスを提供する観点から、要支援状態の維持をより高く評価する方向で算定要件の見直しを行う。 事業所評価加算 100 単位/月 ⇒ 算定要件の見直し ※算定要件 {(要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内(前年の1 月~12 月)に運動機能向上、栄養改善又は口腔機能向上サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数}≧0.7 (指定基準に係るその他の主な見直しの内容) 1.訪問介護 ○ サービス提供責任者の配置に関する規定を以下のように改める。 1 指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこと。 2 常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とすること。 3 居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、原則として1人分のみの常勤換算を可能とすること。 4 あわせて、居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、当該事業所におけるサービス提供責任者の3分の2以上を常勤者とするものとすること。 5 この場合の非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1に達していること。 ※ 介護予防訪問介護についても同様の改正を行う。 2.居宅療養管理指導 ○ 看護職員による居宅療養管理指導に関する基準を追加し、訪問看護ステーションからも看護職員による居宅療養管理指導を行うことができることとする。 3.通所介護 ○ 指定療養通所介護事業所の利用定員を「5人以下」から「8人以下」に改める。 ○ 指定療養通所介護を行うための専用の部屋の面積を「8平方メートルに利用定員を乗じた面積以上」から「6.4平方メートルに利用定員を乗じた面積以上」に改める。 4.通所リハビリテーション ○ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員(以下「PT等」という。)の配置に関する規定を以下のように改める。 1 利用者が10人までは1 人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10:1以上確保されていること。 2 そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上確保されること。 <指定通所リハビリテーションが診療所である場合> 1 利用者が10人までは1 人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10:1以上確保されていること。 2 そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1人以上確保されること。 ※ 介護予防通所リハビリテーションについても同様の改正を行う。 5.短期入所療養介護 ○ 診療所の一般病床のうち、面積や人員配置等の要件を満たすものについて短期入所療養介護の実施を可能とする指定基準の見直しを行うとともに、基準適合診療所である指定短期入所療養介護事業所に係る人員基準等に係る条項(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第5条)を削除する。 6.小規模多機能型居宅介護 ○ 宿泊サービスの利用者がいない場合には、夜間及び深夜の時間帯に係る小規模多機能型居宅介護従事者を置かないことができることとする。 ○ 居間及び食堂の面積を「3平方メートルに通いサービスの利用定員を乗じた面積以上」から「機能を十分に発揮し得る適当な広さ」に改める。 ※ 介護予防小規模多機能型居宅介護についても同様の改正を行う。 7.夜間対応型訪問介護 ○ オペレーターの資格要件に、准看護師及び介護支援専門員を追加する。 ○ 日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者の指定を併せて受けて、一体的に運営する場合、夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、指定訪問介護事業所の職務に従事することを可能とする。 8.介護老人保健施設 ○ 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上置かなければならないこととされている「理学療法士又は作業療法士」について、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 ○ 支援相談員について、「入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上」から「1以上(入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員1名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上)」に改める。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.02.18 10:48:19
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