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カテゴリ:ビジネス全般
弊社はこのたび、厚生労働省の給付金のひとつ
トライアル雇用奨励金を受給しました。 トライアル雇用奨励金についてはこちら↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html 「役所は手続きが面倒くさい」と 敬遠される方がいらっしゃるかもしれませんが、 今回の弊社の場合、難しいことはありませんでした。 まず、トライアル雇用助成金を受けようとしたきっかけですが、 ハローワークから、 トライアル雇用対象者を紹介されたことでした。 前もって、トライアル雇用対象者を積極的に雇用したい などの意思表明をしていたわけではありません。 応募者が、たまたまトライアル雇用対象者で、 かつ、その人物を採用することになったので、 受給資格を得たわけです。 奨励金を受給するためには、 1)雇用開始時と、 2)トライアル雇用期間の終了時(雇用開始から3ヶ月後) の2回、書類を提出する必要があります。 どちらのときも、ハローワークから申請用の書類が郵送されてきます。 雇用開始時の書類 ▼トライアル雇用実施計画書 ▼トライアル雇用求人関係資料 期間終了時の書類 ▼トライアル雇用結果報告書 ▼試行雇用奨励金支給申請書 どれもA4サイズ1ページだけの少なさです。 記入例が同封されており、とてもわかりやすくなっていました。 期間終了時の申請では、申請書のほかに、 トライアル雇用対象者の出勤簿と 賃金台帳のコピーを提出します。 採用した方がトライアル雇用対象者だったときは、 書類作りも簡単ですので、 支給申請を強くお勧めしますよ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006/11/09 08:24:29 PM
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