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カテゴリ:はっちゃけ!楽しい課外活動
Yご夫妻のお宅で「『24』を語る会」が開催された。 メンバーはシリーズ3作品のDVDを貸してくださったKoさん、Kaさん、昨日サードシーズンを見終わったばかりの妻と私、そしてYご夫妻である。 「あのシーンの意味はなんだったんだろう?」 「ここって矛盾してるよね~」 「彼が死ぬ必要はなかったのに・・・」 ランダムトピックで話は盛り上がり、検証のためDVDで特定のシーンをみんなで観るほどであった。 題材は同じでも人によって着眼点が違うため、感動や批判のポイントも様々で面白い。 このような機会を提供してくれた持ち主のKoさん、ありがとうございます! 予想通り話題は『24』に納まり切らず、昨日の日記でも紹介した「統合国際深海掘削計画」について私が皆さんに概要を伝えたり、Yご夫妻の奥様で裁判官のAさんが麻薬捜査について話してくれたりと、話題は豊富であった。 なかでも、Yご夫妻のご主人で弁護士のSさんが共著の本「Q&A引用・転載の実務と著作権法」についてのお話に興味をそそられた。 (本の詳細情報は こちら から) 論文を書く時に他の論文や本からの引用をすることは当然であるが、きちんとその出所を書かねばそれは剽窃(ひょうせつ)(他人の文章の一部を盗み取って自分のものにすること)になってしまう。 剽窃と認定されれば、刑事罰も民事賠償も問われかねない。 (Sさん、間違ってたら訂正してください(笑)) 権利意識が強く訴訟の多いアメリカでは特に要注意であるが、Sさんによると著作権法自体は日米に大きな差異はないそうで、日本人としても充分に気を付けなければならないと言えるだろう。 Sさんからお話を聞き、本もちらりと読ませていただきながら、私も日々書いているブログを含むネットの世界での引用と著作権法の適用の実態はどうなんだろうという疑問が頭に浮かんだ。 ブログという技術・仕組みは我々一般市民が自らの文章をインターネット上に非常にたやすく掲載することを可能にしている。 見聞きしたこと、経験したことや考えたことを書くわけだが、見聞きしたことについては情報源が必ずどこかにあるはずである。 それが文章の一部であっても、もしくは写真であっても、正式には出典元を明らかにしなくてはいけない。 ランダムにブログを見ていくだけで著作権法違反は数え切れないほど見つかるのではないだろうか。 賠償金の小額さと日本人の国民性からか、よほど顕著で悪質なケースしか裁判にはならないとSさんは言う。 しかし、これまで出版社やレコード会社といった特定の組織のみが気を付けてきた著作権法であるが、ネット社会においては個人単位で「著作物」に対する意識を高めていかなければならないだろう。 私が書いているこの日記も(立派なとは言えないが(笑))著作物であるのだから。 そういうわけでSさんにこの本のマーケティングについて一案を申し出た。 「『あなたの日記が訴えられる!?:ブロガー必見の書!』という帯を本に付けたら売上が倍増しますよ!」 どうです、このアイデア? これでこの案が採用されたら私の日記からという引用がされるのかな(笑)。 私の今日の悔いはSさんからこの本をお借りしたかったのにお願いするのを忘れて帰ってしまったことである。 Sさん、今度ぜひ貸してください! 印税が入らなくなるからダメ!とか言わないでくださいね(笑)。 もちろん皆さんはちゃんと購入してお読みくださいませ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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