カテゴリ:大物に育て!ハーフっ子
みなさんには「そんな当たり前のこと記事にして」と笑われそうですが、調べてみるとそう当たり前のことでもないようなので、今回調べたことを書いてみます。 わたしどものケースは「婚姻中」の「日本人父」と「タイ人母」との間に生まれた子ということで、「日本国籍」と「タイ国籍」の両方を取得することができます。 逆のパターンで「タイ人父」と「日本人母」の場合は「婚姻の有無にかかわらず」、子は「日本国籍」を取得できます。 一見日本人女性に有利な制度のように見えますが、歴史的には逆で、こういう制度になったのは比較的最近のことのようです。 日本の「国籍法」は1984年に改正され、いわゆる「父母両系血統主義」がはじめて採用されたのはこのときのようです。それ以前はいわゆる「父系血統主義」で、 外国人男性と結婚した日本人女性の子は日本国籍を取得することはできなかった のです。 さらに、タイ国が同じように「父系血統主義」から「父母両系血統主義」になったのはさらにその8年後の1992年とのことです。 このときにはじめて「タイ人男性」と「日本人女性」の国際結婚に明るい道が開けたということでしょうか。 話を戻して、したがってウチの娘は「二重国籍」となります。両国のパスポートを保有していずれの国にもビザなしで無期限で滞在できることになり、ひじょうに便利です。 ただし、二重国籍という身分を享受できるのは20歳までで、猶予期間の2年を含めて「22歳に達するまで」に日本国籍かタイ国籍のどちらかを選択しなければなりません。 これを怠ると「法務大臣」から催告を受け、場合によっては日本国籍を失うこともあるとのこと。 この成人後の国籍選択の義務については撤廃の議論もあるように聞いたことがありますが、国際的には「国籍唯一の原則」が優勢のようで、期待しない方がいいかも知れません。 二重国籍はメリットも大きいですが、「権利」と同時に双方の国の「義務」も負うことになり、特に男の子には「兵役義務」を考慮しなくてはならないでしょう。 某国においては兵役義務が生じる18歳の段階でいずれかの国籍を選択しなければならないようで、必ずしも日本国の法規で認められた「22歳」まで二重国籍を保持できるとは限らないようです。 タイの法規は未調査なのですが、先の話とはいえしっかり考えておく必要がありそうです。 さて、二重国籍の心配をする前に娘の「出生届」を出さねばなりませんが、日本では「出生届は出生から14日以内」ですが「国外で出生のときは3ヶ月以内」となります。 出生届は在タイ日本大使館に提出しますが、タイ役所発行の「出生証明書」を添付するとともに「日本国籍の留保」の意思を表示しなければ日本国籍は取得できません。なにやら難しい手続きのように聞こえますが、やることは出生届の所定の欄に署名・捺印するだけです。 ただし、うっかり出生届を出さずに3ヶ月を過ぎてしまうと以降は受理されず、タイ国籍のみとなります。どうしても日本国籍を取得したければ「国籍再取得」を申請する道は残されていますが、日本での生活基盤を有することが要件になりますので、タイで生活しながら国籍再取得の手続を進めることは不可能になります。 わたしは一度うっかり運転免許証を失効させた前科があるだけに、後回しにせず早々に手続きを進めたいと思っとります。 海外旅行のときにも「国籍」は意識しますが、自分の子が祖国の国籍を持てるように「積極的に」動かないといけないところが「国際結婚」のおもしろみと言ってよいでしょうか? 万一失敗したらおもしろいでは済みませんが・・・。 タイランドハイパーブログランクに1票♪ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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