シンガポールと税制
シンガポールは税制が簡略化されている国です。Y先生は、故人所長を思わせる雰囲気の方であり、笑った笑顔がやさしく温和な方。A監査法人にからインドネシア17.8年ベンチャーキャピタルでお仕事をされ、シンガポールにて独立。そんなY先生(写真真ん中)からのご説明。シンガポールの税制は非常にシンプルでわかりやすく、法人には監査法人がついており、調査などムダな見解の相違などという視点はない。合理的な国であり、税務を複雑にしないこともまた国への発展につながっているようです。>シンガポール居住者通常の累進課税(3.5%-20%)の対象(C$20,000の基礎控除を受けられる)1月1日12月31日までの期間をベースに課税される。毎年4月15日までに税務当局にて書類の提出、査定通知が郵送され1ケ月以内に支払います。日本の個人の最高税率37%(住民税とあわせると最高50%)に比べて非常に安い。ちなみにシンガポールは国税のみで住民税(都道府県・市民税)等はない。キャピタルゲイン税は無税!!遺産税は、2008年2月15日以降の死亡から撤廃されています。(へぇ~)日本の個人の資産家がもしかしてシンガポールに移住したいと思う日も近いかもしれないと思いました。これもシンガポールの国策であり、国民に対しての恩恵がある、つまり働くモチベーションにつながり、このことがシンガポールの発展につながっていると感じます。税収を取らなくても潤っている国づくりに学びありですね!>法人の場合会社とは、シンガポール、又はその国で施行されている法律に基づき設立された会社と定義されています。登記がシンガポールかどうかは問わないです。シンガポールは賦課課税制度(日本の場合は申告納税制度)すなわち納税義務者の納税額査定が、税務当局により行われる制度を採用している。課税対象期間は、原則的に1月1日~12月31日を暦年対象(毎年3月ごろに税務申告用紙が送られ、必要書類を添えて10月31日までに税務当局へ提出しなかえばならない)その後税務当局より納税額を記載した査定通知が郵送されてくる。納税義務者はその通告の到達日から1ケ月以内に支払わなければならない。ここは、日本とは大きな違いだと思いました。日本は決算月が法人ごとに決まっており、決算日後2ケ月以内の申告納税制度。(その後修正申告などがある場合がある)>法人税について3段階税額計算方式にて課税される。課税法人所得内最初のc$10,000迄はその4分の1の額、次のc$290,000まではその2分の1の額、そしてc$ 300,000を超えた額18%の税率で課せられる。新設会社では特典あり。日本の法人税最高税率41%とは大きく異なります。税率の違いでこの国でビジネスをしていきたい法人は全世界で増えているようで、みな喜んで安い法人税を支払います。法定帳簿書類等は5年間の保存(日本は7年間)繰越欠損金は一定の条件を満たせば永久にできる(日本では7年間)株主配当はゼロ(日本は20%)税率だけではなく様々な税務の違いに驚かされました。