|
カテゴリ:いじめ
(あい~んシュタインと記事とは、関係ありまっしぇん!) 皆さん、ご存知でしょうが・・・ 安倍っちが、28日の臨時国会冒頭にも、衆院を解散する方針って~!? 政府・与党は衆院選を「10月10日公示・22日投開票」の日程で、 実施することを軸に調整に入ったそうです。 でも、 どう考えても、衆院解散の意味が分かりません! 政治の世界で俗にいう(?)・・・大義ですが~!? それについては、あらためて、 安倍っちには、説明責任があるのではないでしょうか~? マスコミも、つまらない、個人的な説明責任を、追及してないで、 総理大臣の、衆院解散の大義についての、説明責任を、追及しなさいよ~っ! でも・・・ そもそも、総理ひ大臣ひとりに、解散の権限があるって、ヘンでしょ~!? ちょっと、検索してみたのですよ~! そうしたら・・・なんと! 憲法には、首相が解散権を持つことは、明記されていないのですって~! そうなの~!?・・・ビックリ! 解散権については、「受動的解散権」と「能動的解散権」の二通りあって、 受動的解散権については・・・憲法第69条に、 内閣不信任決議が可決された場合、首相は内閣を総辞職させるか、 衆議院を解散する、と、書かれているそうです。 能動的解散権については・・・憲法第7条の天皇の国事行為の規定の中に、 『天皇は「内閣」の助言と承認に基づいて、衆議院を解散する』と、 記載されているそうで、 能動的解散権とは、実際は、天皇が行っていることなのねぇ~!? でも、 天皇が好き勝手に解散していいのではなくて、 「内閣と助言と承認」によって、解散を行う訳で・・・ 天皇に「助言と承認」を与えるのは、「内閣総理大臣」ではなく、 「内閣」だと、いうことなのです。 閣議は、全会一致で決定されるそうで、ひとりでも解散に反対の大臣がいれば、 解散権を首相は、行使できないのだそうです。 でも、実際の解散例では、ほとんどが、能動的解散権に基づくもので、 そんなことからも、総理の権限のように、思われているのですって~。 ・・・ふ~ん。 大儀については・・・ 自民党幹部の中には、 「アベノミクスの成果と継続」の信を問う、って、大義もあるそうなのですが~。 個人的には・・・ 今なら、「自民党が勝てる」的な~!? そんな大義(?)なんて・・・あり得ないですから~! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年09月18日 21時14分25秒
[いじめ] カテゴリの最新記事
|