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2017年09月18日
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カテゴリ:いじめ

(あい~んシュタインと記事とは、関係ありまっしぇん!)


 


皆さん、ご存知でしょうが・・・

安倍っちが、28日の臨時国会冒頭にも、衆院を解散する方針って~!?

政府・与党は衆院選を「10月10日公示・22日投開票」の日程で、
実施することを軸に調整に入ったそうです。


でも、
どう考えても、衆院解散の意味が分かりません!

政治の世界で俗にいう(?)・・・大義ですが~!?

それについては、あらためて、
安倍っちには、説明責任があるのではないでしょうか~?

マスコミも、つまらない、個人的な説明責任を、追及してないで、

総理大臣の、衆院解散の大義についての、説明責任を、追及しなさいよ~っ!



でも・・・
そもそも、総理ひ大臣ひとりに、解散の権限があるって、ヘンでしょ~!?

ちょっと、検索してみたのですよ~!

そうしたら・・・なんと!
憲法には、首相が解散権を持つことは、明記されていないのですって~!

そうなの~!?・・・ビックリ!

解散権については、「受動的解散権」と「能動的解散権」の二通りあって、

受動的解散権については・・・憲法第69条に、
内閣不信任決議が可決された場合、首相は内閣を総辞職させるか、
衆議院を解散する、と、書かれているそうです。

能動的解散権については・・・憲法第7条の天皇の国事行為の規定の中に、
『天皇は「内閣」の助言と承認に基づいて、衆議院を解散する』と、
記載されているそうで、

能動的解散権とは、実際は、天皇が行っていることなのねぇ~!?


でも、
天皇が好き勝手に解散していいのではなくて、
「内閣と助言と承認」によって、解散を行う訳で・・・

天皇に「助言と承認」を与えるのは、「内閣総理大臣」ではなく、
「内閣」だと、いうことなのです。

閣議は、全会一致で決定されるそうで、ひとりでも解散に反対の大臣がいれば、
解散権を首相は、行使できないのだそうです。


でも、実際の解散例では、ほとんどが、能動的解散権に基づくもので、
そんなことからも、総理の権限のように、思われているのですって~。

・・・ふ~ん。



大儀については・・・

自民党幹部の中には、
「アベノミクスの成果と継続」の信を問う、って、大義もあるそうなのですが~。


個人的には・・・

今なら、「自民党が勝てる」的な~!?

そんな大義(?)なんて・・・あり得ないですから~!





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最終更新日  2017年09月18日 21時14分25秒



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