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カテゴリ:いじめ
(あい~んシュタインと記事は、関係ありまっしぇん!) もう、腑に落ちないニュースが多くて・・・ 急きょ、この記事を記載させて下さい。 ~~~・・・~~~ 「元TBS記者が乱暴」 被害届提出の「詩織」さんの申し立てに検審「不起訴相当」と議決 (9月22日 産経新聞) 警視庁に準☆強☆姦(ごう☆かん)(当時)容疑で書類送検された元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏(51)を不起訴とした東京地検の処分について、東京第6検察審査会が「不起訴相当」と議決したことが22日、分かった。議決は21日付。 議決書は「慎重に審査したが、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる事由がなかった」としている。 警視庁に被害届を出した28歳の女性が「詩織」という名前を公表し、地検が嫌疑不十分で不起訴となったことを不服として、検察審査会に審査を申し立てていた。女性によると、平成27年4月に東京都内の飲食店で山口氏と会って食事をした後に記憶をなくし、目覚めたらホテルの客室で裸にされ、山口氏が上にまたがっていたと訴えていた。 ◇ 詩織さんのコメントは次の通り。 検察審査会の議決までにはもう少し時間がかかるものとうかがっていたので、本日この結果を知り驚きました。私たちが集め直した証言や証拠が『不起訴処分を覆すに足る事由がない』と判断されたことについて、なぜそうなったのか、しっかり説明して頂きたかったと思います。今回の結果にかかわらず、私が会見を行った理由である性犯罪・性☆暴☆力に関する司法・捜査のシステム、また社会の在り方を変える必要性については、引き続き伝えていきたいと考えています。3年後の刑法改正見直しまでに少しでも改善されるよう願っています。 ◇ 山口氏は代理人の弁護士を通じ次の通りコメントした。 5月29日に検察審査会への不服申し立てを行った相手方女性を巡る案件で、検察庁の昨年7月の不起訴処分の判断に加え、今般検察審査会においても、当該不起訴処分の判断を相当とする「不起訴相当」の判断がなされました。 この案件に関しては、当該女性の記者会見の前後から、女性の主張を鵜呑みにし、私を犯罪者であると断定するかのような週刊誌や新聞、テレビの報道が大量に流布されました。しかし、11名の一般国民の方々により構成された独立性を有する組織である検察審査会は、当該女性の主張は勿論のこと、検察庁が保有する全ての証拠資料の提供を受け、3カ月以上の時間をかけて厳正に審査した結果、不起訴処分が相当であるという結論に立ち至ったわけです。 一連の経過において犯罪行為があったと認定されたことは一度もなく、今回不起訴処分が確定したことで、この案件は完全に終結しました。 しかし、これまで一部の報道機関や政治家、記者、コメンテーターなどは、当該女性の主張のみに依拠して私を犯罪者と断定するような報道や発言を行い、私の名誉は著しく傷つけられました。大変残念であり、事案によっては法的措置も検討しています。 今般の検察審査会の判断により、今後は私に関して誤った報道がなされることはないものと期待しております。万が一、私の名誉を傷つけるような報道が引き続きなされた場合には、そちらも法的措置の検討対象となることもご承知おきください。 ~~~・・・~~~ 【レ☆イ☆プ告白】「あの夜、なにがあったのか」詩織さんと山口氏 それぞれに聞いた (6月1日 BuzzFeeDの取材に回答。) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170601-00010003-bfj-soci&p=1 ~~~・・・~~~ ちょっと、思ったのが・・・ この、検察審査員って、誰がやっているの~? ・・・って、ことで。 今朝まで、専門家の方々が、委員なのかなぁ~、なんて、思っていたのですが~。 実は、 一般人が無作為に選ばれて、検察審査会の検察審査員となり、 検察官の判断について、話し合うというモノだそうです。 検察審査員には、必要に応じて旅費、交通費、宿泊費が支払われ、 ___________________________________________________________ それにしても、この検察審査会の制度は、本当に分からないことだらけだ。 そもそも、どういう場合に審査補助員がつくのかもよく分からない。検察審査会法によれば「審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるとき」とあるが、あまりにも漠然としている。第1東京検察審査会に問い合わせても、「法律的に判断が難しく、法解釈の説明が必要な場合」というだけ。 申し立てのあった事件の中で、審査補助員が付くケースはどれくらいあるのかも、判然としない。問い合わせても、「そのような統計は取っていません」と言う。ならば、最近1年間の議決を見て調べようと思っても、議決書は1週間裁判所前に張り出すだけで、後は一切見せられない、という。被疑者の名前などのプライバシーに関わる部分はいらないので、せめて罪名と補助審査員の名前だけでも見せて欲しいと頼んだが、「ダメです」とけんもほろろ。議決書は情報公開請求の対象にもならない、という。 つまり、検察審査会の議決は、検察官の説明、検察官と審査員の間にやり取り、審査員の議論、補助審査員のがあったのかなど、審査の内容が秘密になっているだけでなく、その結果である議決書すら後から検証することが全く不可能なのだ。 強制起訴をするような強い権限を持つ制度が、こんなにも不透明でいいわけがない。 だが、法務当局の腰は重い。 有田議員が制度の改善について問うたのに、谷垣法相は、次のように答えた。 「制度が始まって、まだ時間が短い。何が本当の問題点か十分分かっていない。もう少し事例を見て考えたい」 制度が始まって、「もう」4年が経つ。最高裁の統計によれば、毎年2000件以上の申し立てがあり、2010年と11年の2年だけでも、「起訴相当」と「不起訴不当」は合わせて290件も出ている。 事例として、決して少ないとは思えないが…。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年09月23日 11時18分04秒
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