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カテゴリ:その他
相続の手続きというのも、残された財産によっていろいろと変わってくるのだが、簡単そうに見えてけっこう厄介なのが預金の手続きかな? 残されたのが、土地家屋と預金だけだったので、当初は土地建物の相続が面倒なのかなあと思っていたわけだ。 預金については一度経験があるので、さほど面倒でもなかろうと思っていたのがそもそもの間違いだった。 むしろ、今回は土地建物の方がスムーズにできたと言っていい。 相続のときにまずやらないといけないのが相続人の特定だ。 よほど複雑な家庭でなければ、相続人の特定というのはさほど難しくはあるまい。 例えば、夫婦と子ども2人という構成で、父親死亡となれば、相続人は母親と子ども2人となると思うわけだ。 何十年もいっしょに生活をしてきて、なんどか世帯の住民票を取ることもあって、その中には夫婦と子ども2人の名前しか出てこないわけで、他にいるというのもそうそうあるまい。 が、相続の際には書類的にそれを確認しないといけないわけだ。 ということで、死亡した父親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などが必要になる。 この場合、母親と子ども2人がいるので、まずこの3人が相続人となる。 要は父親に、他に子どもがいないかということだな。 そして相続人3人も戸籍謄本が必要。 住民票も要るんだったかな? そうそう、本人の住民票の除票もいるんだったな。 こういった証明書を集めてくる必要がある。 これは相続の手続きの中では必須の書類となる。 そして、ここでひと手間かけておくと便利なことがある。 それは相続人情報の証明をもらうこと。 先に書いた書類を基に、相続人の情報を作成し、法務局にて証明をもらうのだ。 これを作成しておくと、いちいち手続きの際に戸籍謄本などの束を出さずに済むことが多い。 預金解約の手続きで、戸籍謄本など求められたのはゆうちょ銀行だけだったな。 後は相続人情報の証明を1枚だせば済んだからずいぶんと楽なもんだ。 これは法務局で必要枚数交付してもらえるので、何枚かもらっておくと安心。 たいていはコピーを取られて原本は返ってきたけどな。 この相続人の特定から手続きの全てが始まるので、戸籍を取得するというのが簡単に済むかどうかで大変さが変わってくる。 今年の3月から大半の戸籍は地元の役場で取れるようになったみたいだけど、今までは本籍地の役場に行かないといけなかったからな。 北海道に住む人の本籍が沖縄だったりしたらそれはもう大変だっただろうけど、まだ飛行機1本で行けるだけマシかもしれんな。 山形から熊本なんてことになったら、それはもう大変だろうからな。 最近は国際結婚も多くなってるから、相続のときはどうなるんだろう?と。 それはともかく、相続人の特定をいち早くやることが重要だ。 ここからいよいよ相続の流れが本格化してくる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024年04月27日 06時03分14秒
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