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カテゴリ:その他
前回は相続人が特定できるところまでやった。 先に言っておくが、自分でやるのは相続人が簡単に特定できる場合だ。 なにやら複雑な事情があったりするときは、その道のプロにお任せする方がいい。 もちろんお金はかかるがな。 この先も同じことだ。 さて、相続人が特定できたら、いよいよ財産の調査ということになる。 これは借金など負の財産も含むので気を付けなければならない。 今回の場合、まずは父親の遺産を整理していくことになるが、事前に財産について話があればわりと楽になる。 そうでなければ遺産を整理していくなかで、預金通帳であるとか証券の証書、土地、建物の権利書、借入証書、などの発見に努めなくてはならない。 債権に関するものは、たいていの場合、預金通称を見ることで推測できる。 通帳の出入りをみると、いろんな支払いであったりとか入金であったりとかが分かるので、それぞれの原因を確認して、契約しているものは解約したり、支払を清算したりするようになる。 定期的なものを見つけるためにできれば1年間の取引履歴があると助かると思う。 そして、持っているクレジットカードなどあれば解約していくことになる。 経験的に面倒だったのが、ネット回線の契約。 まずはHPなんかで確認するわけだが、とにかく解約しにくいような立て付けになっているのでね。 電話なんかはいつ解約するか悩むところ。 というのもしばらくは連絡用に置いておく必要があるからだ。 支払いを全て清算して、財産が分かったら、まずは財産目録など作っておくとよい。 そこまでできると相続税の話が見えてくる。 たいていの場合は相続税がかかることはないというが、預金とかはともかく、土地建物があるときは要注意。 令和6年4月から相続登記が義務化されたのでね。 そうそう、前回書くのを忘れていたが、まずは遺言書の存在を確認せねばならなかったな。 こればっかりは本人が遺言書を作成したことを周りに伝えていればいいが、そうでない場合が困る。 遺産整理のなかでふと出てくることもあるようなのでね。 遺言書があれば基本的にはそれに従って相続の手続きを行うことになる。 基本的に、と書いたのは、遺言書が一番効力を持つものの、相続人には遺留分というのがあるため、あ遺言書の配分があまりに極端であった場合、遺留分は請求できるからだ。 ここで、ドラマなんかでは血みどろの争いが勃発したりするんだよなあ。 まあ、それは置いといて... もし、遺言書がなければ、遺産分割の協議ということになる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024年04月28日 06時11分09秒
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