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カテゴリ:その他
相続人が特定されて、財産の調査も終わった。 遺言書もないとなると、ここから相続の手続きが具体的なものになってくる。 まず、相続放棄をする人がいるかどうか、だ。 この意思表示はけっこう重要なものだ。 相続放棄をすることで相続人ではなくなるのでね。 負の遺産が多い場合、相続したくない場合もあるだろう。 ただ、状況によっては限定相続という方法もある。 これは相続財産の状況がよく分からないときに用いる方法だ。 ここではひとまず財産は全て特定できたという前提なので、相続するか放棄するかの2択とする。 ありがたいことに財産が残されたということで、全員が相続をするとなった場合、遺言書がないので、遺産分割協議をすることになる。 このとき、債権、つまりお金だけだとすると話は早い。 基本的にはまず法定相続の割合に従い分けてみる。 ここで想定しているのは配偶者と子ども二人なので、1,000万円の預金があったとなると、配偶者500万円、子どもがそれぞれ250万円となる。 後は、協議によりその割合を変えることもできるが、遺留分に注意する必要がある。 また、不動産があったときはそれも含めて財産なので、まずは不動産の価格を求める必要が出てくる。 そうやって遺産分割がまとまったら、遺産分割協議書を作成する。 これはネットでもひな形が多々出ており、さほど難しいものではない。 要は、相続人全員が話し合いをして、誰がどの財産を相続することにしたのかを記載したうえで、全員が署名捺印すればいいわけだ。 ただ、それだけの話なんだが、これはけっこう強い効力を持ったりするので、内容に漏れがあったり、間違いがあったりすると後で揉める種になるから、そこはきちんとしときたい。 いくつかあるポイントを押さえておけば問題ないんだが、やはり弁護士などに頼むと安心できるので、財産が多岐にわたり、複雑になるときは専門家にお願いするのもいいだろう。 もちろん、それなりにお金はかかるのでそこは承知しなければならないがな。 遺産分割協議書ができれば、手続きは山場を越えたと思っていい。 後はその内容にしたがってすべき手続きを行うだけだもの。 ただ、遺産分割協議書を作成したら、そのときに印鑑証明も併せて整えることが多いので、というか、後の手続きで必ず必要になるので、相続人の印鑑証明を随時取ることができる状況にないなら、この協議書作成のときに併せて印鑑証明を取り揃えておく必要がある。 しかし、この場合、そこから半年が勝負となることを覚えておく必要がある。 たいていの場合、取得して6か月以内の印鑑証明書が必要となるからだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024年04月30日 05時59分26秒
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