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カテゴリ:その他
ともかく相続人、財産を特定して、必要な証明書など全て取り揃えて...いよいよ財産を分けようというところまできた。 ここで、基本的には法定相続の割合によって分けることが、まあ一番揉めなくて済むだろうと思うのだが、やはり金が絡むと人も欲が出るというもの。 ここで気を付けないといけないのは、不動産がある場合だろう。 例えば4,000万円の現金があるとする。 これを配偶者、子ども2人が分けるとなると、配偶者2,000万円、子どもがそれぞれ1,000万円ということになる。 この時に、親の生活が心配だとなって、配偶者3,000万円、子どもがそれぞれ500万円とすることは問題ない。 子ども一人が「自分は親の面倒を見てたんだから、1,000万円もらっていいだろう?」って話で配偶者2,500万円にしてもいいだろう。 まあ、お金なので自由度が高いからな。 しかし、同じ4,000万円といっても、土地建物が2,000万円、現金が2,000万円だとどうする? しかも、その家が現に住んでいるところだとしたら? 親に土地建物を譲って、後は子どもがそれぞれ1,000万円ね、となったら形上は問題ない。 しかし、家は維持するのにも金がかかるわけで、これだと維持費すらないわけだ。 じゃあ、家を売って現金化すればいいじゃないかとなるが、なかなかそうもいくまい。 ここで親子の関係が良好なら、土地建物は親に譲ろう、現金は例えば、維持費も考えて親に1,000万円、子どもがそれぞれ500万円ってことにしよう、なんてなるかもしれないな。 そこに欲が出ると揉めることになるわけだ。 そんなことが起こらないようにするいは、具体的に財産を分ける前にそれぞれの言い分を整理しておくことが必要だろうなあ。 具体的な財産の話になると多分収集が付かなくなるからな。 ともかく、財産を分けることができたら、そこで遺産分割協議書を作成することになる。 これは前にも書いたと思うが、その後の手続きでまず必要になるものなので、作成しておくことをお勧めする。 これは遺言書など、無くなった人の意思が確認できるものがない場合の話なので、そういうものがあれば、それに従って手続きをすれば済む。 ドラマなんかではその遺言書を巡って争いが起こったりするけどな。 なにはともあれ、遺産分割協議書が整えば、あとはそれに従って手続きを行うことになる。 ここまできたら、もう少しだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024年05月01日 05時58分52秒
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