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2024年05月02日
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カテゴリ:その他


さて、相続の手続きをすべく、だいたいの整理はここまでで終わったかと思う。

 ここで、相続税の話になるが、財産が規定の額を超えると相続税の申告をしなければならない。

 財産が債権の場合は金額も分かるが、不動産、土地建物の場合は何を持って金額を割り出すのか?って話になる。

 ここは税理士さんなどプロに任せたいところなのだが、国税庁のHPを見ると、どうやら評価額で算定するとある。

 それを知るためには役場の課税部署にて評価証明を取ればいいのかな?

 もしくは固定資産税の通知書に評価額というのがある。

 どうやら、そいつを使えばいいらしい。

 で、全ての財産の金額を出したところで、とある計算式を用いて計算することで、課税対象額が判明して、課税されるとなると税務署に申告する必要があるという。

 そして、いよいよ財産を分けていくわけだが、現金はまあ簡単だよな。

 分ければいいから。

 預金だと、それぞれの金融機関で手続きすることになる。

 窓口で手続きするところもあるが、郵送でやるところもあるみたいだね。

 ここで、最初のころに書いた、相続人を特定する書類が必要になってくる。

 本来なら亡くなった人や相続人の戸籍だとか住民票だとか、これは例の相続情報の証明で代えることができるみたいだ。

 後は、遺言書だとか遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明。

 どれも原本が必要なので、特に印鑑証明は注意が必要。

 取得して6か月以内のものを求められるからな。

 で、それぞれの金融機関で所定の用紙にあれこれと記載して書類を添付して提出する。

 ここでは確認のため、原本の提出が求められる。

 まあ、金融機関は確認の後、多分コピーして原本は返してくれるので問題はない。

 が、郵送でやる場合は注意が必要。

 どうも手続きには1か月くらいは要するみたいで、その間は原本が手元にないため、他に手続きができなくなる。

 その他の債権も解約請求であったり、名義の変更だとかの手続きが発生する。

 これは遺言書なり、遺産分割協議書に従って行うことになる。





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最終更新日  2024年05月02日 05時55分05秒
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