緊急警告 ゴールド1キログラムバー持っている人対象
今日ゴールドショップ○菱 東京・丸の内店をウインドショッピングした際、店員に「最近 金の現物取引も税務署に申告するの」ってカマをかけたら、「2000万以上の取引は氏名の確認行為が必要ですか、それ以下の場合は名前のみ頂いています。但し3月1日から200万以上の取引も氏名確認行為が必要となります」 この意味解説しなくてもわかりますよね、現在の価格では金1キロ 300万以上となります、とりあえず2月いっぱいで売った方が正解かも・・・・。 この縛りに抵触しない商品はなんでしょう。 正解は0.5キログラムのゴールドバーか1オンス金貨です。利益が発生した時の税金は?保有していた金地金や金貨を売却された際に売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。通常、一般サラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得に区分されます。譲渡所得のケーススタデイサラリーマンなどが保有していた金地金や金貨を売却した場合に得た利益は「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。短期(保有期間が5年以内)譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除 = 短期譲渡所得金額例)3年前に100万円で購入、200万円で売却した場合。200万円-100万円-50万円 = 譲渡所得50万円長期(保有期間が5年超)(譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除)×1/2 = 長期譲渡所得金額例)10年前に100万円で購入・200万円で売却した場合。(200万円-100万円-50万円)×1/2 = 譲渡所得25万円※いずれも手数料等がかからなかった場合。短期譲渡と長期譲渡がある場合は同一年度での特別控除枠は総額で50万円と決まっていますので、50万円枠の振り分けによって、譲渡所得金額は異なることになります。雑所得のケーススタデイ金の売買を、「事業として」は行なっていないが、「営利を目的に継続的に」行なっている場合には雑所得として扱われます。この場合の計算式は下記の通りです。総収入金額 - 必要経費 = 雑所得※売却益の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、下記の国税庁ホームページにてご確認いただくか、最寄りの所轄税務署にお尋ねください。http://www.nta.go.jp/損失が発生した時の税金は?保有していた金地金や金貨を売却された際に売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。売却して損失が発生した場合には、譲渡所得の場合には同じ譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することができます。雑所得の場合にも同様に他の雑所得合わせて損益通算することができます。譲渡所得の場合金地金や金貨は「生活に必要のない資産」に該当するために、その譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。雑所得の場合雑所得の損失の金額は、他に雑所得の金額がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。なお、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者の場合には、他の雑所得と合わせて年間20万円までは申告の義務はありません。 ※売却損の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、下記の国税庁ホームページにてご確認いただくか、最寄りの所轄税務署にお尋ねください。http://www.nta.go.jp/相続・贈与が発生した時の税金は?金地金にしても金貨にしても財産であることに変わりはありません。相続した場合には相続財産として相続税の対象となりますし、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。評価額はどのように決まるのか。相続する場合は、被相続人が死亡した日に相続人が再取得したという考え方から、死亡日の小売価格がそのまま相続した金地金・金貨の評価額ということになります。贈与の場合は、贈与が成立した日に受贈者(贈与された者)が再取得したという考え方から、贈与成立日の小売価格が贈与された金地金・金貨の評価額ということになります。なお、贈与された金地金・金貨を売却した場合には譲渡所得の対象となります。また、贈与の場合は契約書を交わすなど証拠となる書類を残しておくことが望ましいとされます。