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偽造・盗難カードによる不正引き出しが多発していたにも拘わらず、金融機関は頑なな態度をとっていたが、来年2月に被害に対して金融機関が原則補償する預金者保護法が施行される。
ただ、預金者に過失があれば補償額を75%に減額するとしており、全国銀行協会が過失例なども含め補償ルールを決定したようだ。(日本経済新聞) 過失例として、 1)生年月日など他人に推測されやすい数字を暗証番号に使い、免許証などと一緒に携行・保管した場合 2)暗証番号を貴重品ボックスや携帯電話など金融機関の取引以外でも使ったうえで、カードを自動車内に放置した場合 要は、カードを免許証と一緒に携行してたら、または、暗証番号もほかと同じにしていたら、銀行は知りませんよ!ということ。 1)2)とも普段の使い方からしたら、無理な話。なんのためのカードかということになる。それで1)2)をもう一度見返すと僕らがやるべことは、 1)暗証番号に生年月日などを使っていたら、ただちに変えるべき。 2)自動車内にカードを放置しないこと さて、さっそく対策にかかるか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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