カテゴリ:日中時事
3月16日より施行された
国外から北京に入国するすべての人の 集中観察所(指定ホテル)での14日間隔離観察措置では、 「特殊な状況」に当てはまる場合には 自宅観察を申請可能となっていましたが、 3月19日に新たな通告が出て、 「特殊な状況」の条件がより厳格化されました。 具体的には、 「単独の住居を有し、住居内にその他の同居者がいない者」 の自宅観察の申請が受け付けられなくなり、また、 「18歳未満」の未成年が自宅観察を申請可能だったところ、 「14歳以下」に変更されました。 北京市の発表(中国語) http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/t1622748.htm 地方によっては北京よりも早く、より厳しい措置が 施行されているところもあるようですが、 北京で発表がなされた数日後に 周辺の都市も同様の措置を取るといったパターンも 多いようですので、 中国の各都市にお戻りの予定がある方は、 最新情報にご注意ください。 天安門1 posted by (C)つばめ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020/03/21 06:56:28 PM
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