カテゴリ:税金
令和3年(令和2年分)の確定申告で控除が変わってました。
びっくりしました。 例えば、一つ前の制度だと、100万円の収入があれば、 103万円-65万円=38万円で、38万円の所得でした。 今は、 103万円-55万円=48万円で、48万円の所得になります。 基礎控除が48万円なので、給与収入103万円までは所得税非課税は変わってないようです。 住民税は、非課税の基準が市区町村で違いますが、例えば、扶養親族なしで給与収入で93万円までは非課税なら、今回の税制改正後も93万円まで非課税となります。 扶養控除も48万円の所得でとれるので、給与収入103万円の人までとれるのは変わってないです。 特に変わらないように思えますが、 増税する人は:会社員・公務員などの給与所得者のうち給与収入が850万円を超える人で、独身者と23歳未満の扶養している親族がいない人です。 減税する人は:個人事業主、自営業、フリーランスなど個人で仕事をしている人たちです。課税所得が2,400万円以下の人です。 給与所得控除の見直し
公的年金等控除の見直し
基礎控除の見直し
その他所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021年02月14日 14時11分25秒
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