信託
嫌なものは食べ物であれ仕事であれ後回しにしてしまいがちですが、法人税の理論で一番やなのが信託関係の理論です。おそらく今年法人税を受ける受験生もみんなそんな感じなのではと思うのですが。 いままでずっと後回しにしてきましたが、2週間前にして、ようやく本気で取り組みはじめました。 法人課税信託に関する法人税法の適用に関する理論はなんとなくイメージがわいてきたけど、法人課税信託の所得の金額の計算の理論の、法人課税信託に該当しないこととなった場合の取り扱いの理論が、なかなか理解できません。 何度も読み返してみましたが???です。あきらめて、WEBの質問メールをしました。 内国法人が受益者の存しない法人課税信託の受益者になった場合は、かならず受託法人から信託財産を引き継ぐものなぜとしなければいけないのか、なぜ、もともとの法人課税信託の受託法人が、そのまま受益者課税信託の受託者としてその信託財産を所有しているとしていけないのでしょうか。