☆確定拠出型年金☆知らなきゃ損する??パート3
加入者ごとの資産の運用は、加入者自らが運用の指図を行います。つまり、自己責任です。企業が掛金を拠出する「企業型年金」の場合でも、個々の加入者の意思に反して事業主が一括して運用の指図をすることは認められていません。運用の指図は加入者等が記録関連運営管理機関に行い、積立金は連合会から委託を受けた信託銀行(事務委託先金融機関)が管理します。運用商品は、時価評価が可能で流動性があるものでなければなりません。具体的には、預貯金、有価証券(公社債、株式、投資信託等)、信託、保険商品等になります。運用商品を提示する「運営管理機関」は、3つ以上の商品を選択肢として提示し、そのうち1つは元本確保型商品を加えなければなりません。また、「運営管理機関」は、3ヵ月に1回以上の預け替え機会の提供や個別の運用商品等にかかる情報提供などの責任があります。