法律によって時効が違うのは間違いのもと
厚生年金保険をはじめ社会保険関係の時効は年金が5年、一時金が2年となっています。ところが確定給付企業年金法だけ、法律に時効の条文がないため、年金給付の基本権は民法に拠り10年、20年となる場合が発生します。この点は平成17年10月1日年企発第1001001号「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正についてという厚生労働省通知により明確にされています。しかし、これは単に立法上の洩れに過ぎず、確定給付企業年金に時効の規定を入れて厚生年金保険と同じく年金は5年の時効とすべきです。覚えにくいし、間違いやすいからです。確定給付企業年金の時効だけ長くする理由はどこにもありません。