カテゴリ:『借地・借家契約を結ぶ前』
(1)誤記であることが明らかな場合
賃貸借の対象となる土地の所在地などの表示が誤って記載されている場合は 誤記であることが当事者間で明らかであれば、正しい表示の通りの土地について契約が なされたものとする。 (2)「正しい表示」が当事者間で食い違う場合 この場合は、どの土地について賃貸借契約がなされたのか、について争いがある (意見が対立している)わけで、当事者間で話し合いをして、契約の修正(改訂)を する必要がある。 裁判では、提出された資料に基づいて、なるべく当事者の意思を合理的に解釈し 推定をして対象土地を確定することにより、契約を生かす(有効な契約とする)ことが 原則とされている。 しかし、どのように解釈することも不可能である場合や、他の部分と矛盾が出てきて しまう場合などには、契約が無効とされる可能性がある。 次回、社旗地契約上の面積が実際の面積と違っている場合は。。。につづく お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 28, 2005 03:29:51 PM
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