社会保険事務手続等説明会
仕事で、表題の説明会へ行ってきました。毎年、社会保険事務所主催で行われているもので、主に、健康保険・厚生年金保険算定基礎届の書き方などを説明してくれます。説明会の対象は、会社で社会保険などの事務をしている人たちなのですが、別に、入り口でのチェックなどはないので、一般の人でも入れます。算定基礎届の書き方自体は、年ごとにそんなに大きく変わるものではないので(多少の変更はあります)、今年は、別に説明会は行かなくてもいっか~、なんて思っていたら、今年は年金改革ですって(-_-;)。まぁ、決まったばかりで、説明は大したこと聞けないだろうけど、資料は貰ってこようと思い、今年も参加してきました。年金改革……説明は、やっぱりよく分かりませんでした。まだ、社会保険事務所の人もあまりよく理解していないようです。まぁ、今回は、決まったばかりだし、仕方ないかと思いますが、資料の方もなんだかよく分からないんですよ~(^_^;)。いくつか、私に理解できたこととしては……。○厚生年金保険料の段階的引き上げ(今年の10月から)現在、13.58%の保険料率を、毎年0.354%ずつ引き上げて、2017年には最終的に18.30%にするようです。もちろん、この割合から労使で折半しますので、労働者の負担は9.15%ですが、給料の1割ですね。手取りじゃなくて、総支給額の1割ですよ。(-_-;)。○国民年金保険料の段階的引き上げ(来年の4月から)現在、13,300円の保険料を、毎年280円ずつ引き上げていって、最終的に2017年には16,900円にするようです。○算定基礎日数の見直し(18年7月から)現在は、標準報酬月額の算定基礎日数は20日なのですが、17日になるようです。正社員の人はあまり関係ないのですが、パートなどの場合、1か月の労働日数が20日を越える月と越えない月が混在するのは保険料の計算の際に必要以上に保険料が高くなったりしてあまりよろしくなかったのですが、20日ってかなり微妙な日数なんですよね~。17日くらいだと事務もやりやすいかなぁ(^_^;)。○パートへの厚生年金の拡大は5年後に再検討ということは、とりあえずあと5年は、パート労働者が社会保険の被保険者に強制的にさせられることは無いわけですね。その他にも色々あるのですが、社会保険事務所の人もよく分からなかったり(「マクロ経済スライド」という年金給付方法は、小泉首相もよく分からないそうです)、資料の説明もよく分からなかったり、あまりちゃんとは理解できていません。とりあえず、将来的な年金の給付額は、現在の支給額よりも少なくなることは無いようですが(現在の平均的な給付額は23万円)、現役世代の平均手取り賃金からは50%くらいになっちゃうようです。でも、このパーセンテージで決めてるのって、かなりきわどいですよね。もし、現役世代の手取りが予想通りに増えない場合は、年金給付額も増えないってことでしょうかね?(^_^;)。あと、19年4月からは、離婚時に厚生年金を分割できるようになるようです。ただ、社会保険事務所の人が言うには、手続きは結構面倒くさくなるようです。第3号被保険者期間の厚生年金の分割……というのも出来るようになるようです(20年4月から)。これも、単に女性に有利になったというだけで、何がどう良くなかったのかはいまいちピンときません。あと、育休中の保険料免除が1年から3年に引き延ばされます。これは、来年の4月からですね。遺族年金は、30歳未満の妻は、18歳未満の子どもがいなければ、夫の死亡後5年間しか遺族年金を受け取れなくなってしまいました(19年4月から)。今は、年齢に関係なく、一生涯受け取れます。妻が、35歳以上だと、40歳から中高年齢寡婦加算があるのですが、それも、妻が40歳以上の場合になってしまうようです。遺族年金に関しては、私が被扶養者で無くなってしまえば関係ないし(あれ?妻が被扶養者でなくても貰えるんだっけ?)、夫のヒトが長生きしてくれれば関係ないのですが、夫のヒトに万が一のことが合った場合、私って、結構谷間の年齢なのね……と思います(^_^;)。でも、やっぱり、年金云々よりも、貰えなかった場合を想定して、私の収入を増やしておきたいな~と言うのが本音かな(^_^;)。