確定申告-まめ知識-2
確定申告なんて難しくて・・・と思っている人。簡単に国税庁のHPでできちゃいますよ。そこで知って得する、知らなきゃ損する豆知識を・・・-まめ知識-2雑損控除・・・所得税を納めている人の中で、昨年17年度に不幸にも災害 盗難など被害にあってしまった方、扶養している家族の方で 通常生活に必要な住宅、家具など贅沢品でない1組または1個が 30万以下のものを火事などの災害や、盗難などでなくしたものは 雑損として控除できるのです。 ただしこれも医療費控除同様のように控除額が違います。 (差引損失額)-(総所得金額等)×10% (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 控除額は、上記のどちらか少ない金額です 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には 翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、 翌年の所得金額から控除することができます。 ただし、保険金などにより補てんされた金額がある場合は その額は差し引かれます。