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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 23, 2010
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離婚すると、結婚の際に名字を変えていた人は、
元の名字に戻るのが原則です(民法767条1項)。
しかし、本人が希望して、本籍地若しくは住所地の市町村に届け出れば、
婚姻時の名字を引き続き使うことができます。
ところが、この届出は離婚の日から3か月以内とされています(民法767条2項)。

結婚相手が死亡した時には、
いつでも元の名字に戻れることと比べると(民法751条1項)、
なんだかバランスが悪いような気がします。

さて、そんなわけで、離婚した場合には、比較的短期間に、
これから生活していくための名字を決めなくてはなりません。
ですから、後から事情が変わるとか、気が変わるとか、
色々なことが想定されます。
そんな時でも、もう元の名字に戻れないのでしょうか?

戸籍法107条1項では、
「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは」
家庭裁判所に届け出てる事によって、
変更を可能にしています。

当然、事細かに、どういう事由あればが「やむを得ない事由」と認められるか、
ということは書いてありませんので、
こういう相談を受けた時には、
非常に歯切れの悪い回答になってしまいます。

「裁判例は、通常の氏の変更より、緩やかに適用している」
と書かれている教科書などもありますが、
緩やかさ加減はよく分かりません。

実際に、離婚時に、婚姻時の名字を選択し、
その後、元の名字への変更を認めている裁判例を調べた上で、
相談者の方に説明し、手続を取るかどうか決めていただくことになります。





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Last updated  Sep 9, 2010 10:44:29 AM
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おひさしぶりです!   まりもらっこ さん

はげまるセンセ~!ご無沙汰しております!

いつ以来だろ???
私は今、行政書士でぐぁんばっています!
ブログも新しくしたので、一応・・・。
http://peace0731.blog135.fc2.com/

お忙しいでしょうが、くれぐれもお身体ご自愛ください♪

(Sep 15, 2010 04:33:36 PM)

Re:おひさしぶりです!(08/23)   くじらのだんす さん
まりもらっこさん、大変ご無沙汰しています。
新しいブログ見せていただきました。
とても楽しそう!?な様子が伝わってきました。
色々とあると思いますが、
是非ピース君と協力して乗り越えて下さい! (Sep 24, 2010 09:01:37 AM)

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くじらのだんす@ Re:おひさしぶりです!(08/23) まりもらっこさん、大変ご無沙汰していま…
まりもらっこ@ おひさしぶりです! はげまるセンセ~!ご無沙汰しておりま…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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