278967 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士つるぴかはげまるのノート

司法書士つるぴかはげまるのノート

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
Oct 18, 2010
XML
通常の遺産分割事件であれば、
調停で話がまとまらなければ、審判手続に移行し、
裁判所が最終的に決定してくれます。

しかし、銀行預金だけが相続財産の場合、原則として、
銀行預金は遺産分割対象財産ではないので、
審判手続に進まずに、
調停がまとまらなければ手続終了となってしまうようなのです。

私は、調停室に入ることができないので、
直接説明を聞くことができなかったのですが、
ご本人は「審判手続には進まない」と説明を受けたそうで、
裁判所はこのような運用をしているようです。

話し合いの場は提供するけど、
最終的にどうするかは自分達で決めて下さいということでしょうか?

結局は、調停で妥協できる範囲と、今後の手続負担を比べて、
調停をまとめるか、調停をあきらめて
裁判等、別の方法を選択するか決めることになります。

依頼者の方から、
「審判手続には進まないそうです」と言われて、
「はっ」としてしまいました。

話が進んでくると、最初の問題点を忘れてしまうことがありますが、
事件がどのように進んでも、
事件の本質を把握しておかないといけないな~と
改めて感じた出来事でした。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  Dec 25, 2010 09:11:44 AM
コメント(0) | コメントを書く
[家事事件(成年後見以外)] カテゴリの最新記事


PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

くじらのだんす

くじらのだんす

Freepage List

Archives

May , 2024
Apr , 2024
Mar , 2024
Feb , 2024
Jan , 2024

Category

Calendar

Comments

くじらのだんす@ Re:おひさしぶりです!(08/23) まりもらっこさん、大変ご無沙汰していま…
まりもらっこ@ おひさしぶりです! はげまるセンセ~!ご無沙汰しておりま…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
passion@ ども ご無沙汰です。最後に会ったのは5月です…

Favorite Blog

身近な街の法律家「… 司法書士ヨコスカシンさん
マンション管理相談室 マンション管理士 ベルモンドJFKさん
ピースとポチとAT… まりもらっこさん
「禁煙雀荘」半年で… 御茶ノ水HAKASEさん
ダックスの気まぐれ… ダックス税理士さん

Recent Posts


© Rakuten Group, Inc.