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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Oct 14, 2010
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相続財産が銀行預金しかない場合、
判例で、法定相続分で権利を取得できることになっているので、
銀行預金は遺産分割対象財産にならないというのが、
裁判所の原則的な考え方のようです。

しかし現実には、銀行へ「自分の法定相続分だけ解約して下さい」
と申し込んでも、相続人全員の印鑑証明書などを要求されます。

そこで、相続人が銀行預金を遺産分割の対象財産にしないと言わない限り、
裁判所も銀行預金を遺産分割の対象として、
遺産分割調停を開催してくれます。

遺産分割調停の申立書を作成している際には、
上記のことが頭に入っており、
銀行預金だけが相続財産の場合には、
そもそも裁判所に調停が受け付けられるのか?
ということを気にしているのですが、
1度申立てが受理されて、調停が始まってしまうと、
そのことがすっかり頭から抜けてしまいます。

ところが、銀行預金は原則として遺産分割対象財産にならないということが、
調停が進み、話し合いがまとまらないと問題になります。






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Last updated  Oct 21, 2010 09:33:30 AM
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