カテゴリ:家事事件(成年後見以外)
相続財産が銀行預金しかない場合、
判例で、法定相続分で権利を取得できることになっているので、 銀行預金は遺産分割対象財産にならないというのが、 裁判所の原則的な考え方のようです。 しかし現実には、銀行へ「自分の法定相続分だけ解約して下さい」 と申し込んでも、相続人全員の印鑑証明書などを要求されます。 そこで、相続人が銀行預金を遺産分割の対象財産にしないと言わない限り、 裁判所も銀行預金を遺産分割の対象として、 遺産分割調停を開催してくれます。 遺産分割調停の申立書を作成している際には、 上記のことが頭に入っており、 銀行預金だけが相続財産の場合には、 そもそも裁判所に調停が受け付けられるのか? ということを気にしているのですが、 1度申立てが受理されて、調停が始まってしまうと、 そのことがすっかり頭から抜けてしまいます。 ところが、銀行預金は原則として遺産分割対象財産にならないということが、 調停が進み、話し合いがまとまらないと問題になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Oct 21, 2010 09:33:30 AM
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