カテゴリ:裁判・判決
東京新聞 「同性婚不受理は違憲」 札幌地裁が初判断というニュースがあった。 男同士、女同士の婚姻届不受理は憲法違反だという。 だが、私は、男と女が一緒になることが結婚だと思っている。 辞書を引くと 結婚 =男女が夫婦になること(大辞泉) 夫婦 =適法の婚姻をした男女の身分(広辞苑) 婚姻 =男女が結婚すること。また、結婚している状態(明鏡) 配偶者=夫からみて妻を、妻からみて夫をいう語(明鏡) とある。 男と女が一緒になるのが結婚。結婚とは、こういうことだと思う。 だが、訴えた人も、弁護をする人も、判決を下した人も、 同性同士の結婚もアリということだ。 私の考えが古いのか・・・理解しがたい。 また、婚姻届が受理されないと、相続や税制での配偶者としての扱いがなくなる、 という主張もあった。 だが、相続権や相続分、配偶者控除も、上記の、結婚、夫婦、婚姻、配偶者 という考えからできているはずだ。 これまでの慣習を破るには裁判を起こすしかないのだろうが、 裁判をする元気が素晴らしい。 この判決が確定すると・・・ 婚姻届の欄の「夫になる人」「妻になる人」の文言も『憲法違反』 となるのだろうか・・・?!?! ただ、今回の判決、憲法の条文が憲法に違反している、と(事実上)言っている。 (両性の合意を勝手に解釈した・・・) 憲法に従って判決を下すのが司法の役目のハズだ。 また、憲法違反としながら、原告の本来の慰謝料請求を退けたのは、 なぜなのだろう? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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