カテゴリ:老後・寿命・葬儀
一年半ほど前、強いめまいに襲われ、あわてて遺言を書いた。 遺言を書くほどの財産はないのだが、財産が少ないほど遺産相続で揉める、 と言われているので、書いたのだった。 書いたのは「自筆証書遺言」と言われるもので、厳つい名前だが、 簡単に言うと、自分で書いて、日付を付けて、自署押印する遺言のことで、 この遺言の欠点は、遺言が発見されなかったり、 遺言の内容が気に入らない相続人が「親爺の字ではない」 と言い出したり、裁判所での「検認」に応じないこと。 つまりは、折角書いた遺言が効力を発揮できない可能性がある、 ということで、書いた時から、遺言の保管をすべきと考えていた。 遺言の保管というのは、法務局が遺言書を保管してくれるというもので、 「自筆証書遺言保管制度」といい、 自筆証書遺言の欠点を無くす制度で、「検認」の必要が無いので、 公正証書遺言と同じ効力がある。 ということで、ネットで予約して、地元の法務局(いわゆる登記所) へ行って保管の手続きをしてきた。 収入印紙で支払う手数料は3,900円。 公正証書遺言の手数料よりかなり安い。 全ての書類を揃えて行ったので、10分ほどで手続きは終了。 その後30分ほど待って、画像の「保管証」が手渡された。 これで、遺言書の原本は私の死亡後50年間、画像化されたデータは 150年も保管される。 これで、安心して、いつでもあの世へ行ける。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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