法務局に遺言の保管を依頼した
一年半ほど前、強いめまいに襲われ、あわてて遺言を書いた。遺言を書くほどの財産はないのだが、財産が少ないほど遺産相続で揉める、と言われているので、書いたのだった。書いたのは「自筆証書遺言」と言われるもので、厳つい名前だが、簡単に言うと、自分で書いて、日付を付けて、自署押印する遺言のことで、この遺言の欠点は、遺言が発見されなかったり、遺言の内容が気に入らない相続人が「親爺の字ではない」と言い出したり、裁判所での「検認」に応じないこと。つまりは、折角書いた遺言が効力を発揮できない可能性がある、ということで、書いた時から、遺言の保管をすべきと考えていた。遺言の保管というのは、法務局が遺言書を保管してくれるというもので、「自筆証書遺言保管制度」といい、自筆証書遺言の欠点を無くす制度で、「検認」の必要が無いので、公正証書遺言と同じ効力がある。ということで、ネットで予約して、地元の法務局(いわゆる登記所)へ行って保管の手続きをしてきた。収入印紙で支払う手数料は3,900円。公正証書遺言の手数料よりかなり安い。全ての書類を揃えて行ったので、10分ほどで手続きは終了。その後30分ほど待って、画像の「保管証」が手渡された。これで、遺言書の原本は私の死亡後50年間、画像化されたデータは150年も保管される。これで、安心して、いつでもあの世へ行ける。