本籍地
日本の戸籍法には次のようにある。 第一条 戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する。 おや、尖閣諸島や竹島はどうか? ・尖閣諸島は石垣市であり地番もあるから尖閣諸島に本籍地はおけるだろう。 ・竹島は隠岐郡五箇村であるからここにも本籍地はおけそうだ。 ちなみに地番は「島根県隠岐郡五箇村竹島官有無番地」となるそうだ。 では、北方領土には6か村があるが村役場もなければ村長さんもいない(選挙もない)。 北方領土に本籍地はおけるのか?・・・おける! おや、誰が戸籍に関する事務を行っているのか? 根室市長さんである。 しかしだ。根室市長さんは根室市の首長であって、北方領土の村長さんではないぞ。戸籍法第一条に違反している。 でも大丈夫。これは問題はない。 地方自治法第二条第二項には次のように定めている。 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 この「その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理されることとするもの」に該当する。 昭和58年4月1日に施行された「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」により、北方領土に関する戸籍事務等を根室市が管掌することになったのだ。 ちなみに竹島に本籍地をおく日本人は69人あるそうです。