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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.17
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カテゴリ:婚姻
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Q1.夫婦の同居義務について

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A1.

夫婦の同居義務

1.民法はその752条において「夫婦は同居し、互いに協力扶助しなければならない。」と規定しています。

2.別居を前提に婚姻した場合としては

(1)
(ア)仕事の都合での別居の合意

(イ)主義としての別居の合意

(ウ)そもそも、同居が物理的に不可能な場合
等が考えられます。

(2)
(ア)の例としては、例えば
「A男は東京の大学の教授であり、B女は仕事の都合で現在はニューヨークに住む検察官である。何年後かに帰国しても全国各地を点々とする仕事についている。B女の任地がA男の大学と同じ東京にならない限り別居するという合意のもとに結婚した。」という場合。

(イ)の例としては、二人の主義として別々の生活を楽しみたいが、結婚もしたいという場合。

(ウ)の例としては、
「A男は死刑囚であった。獄中の手記を出版したところ、その手記に共感した一般社会に住むB女と文通が始まった。そして、獄中に収監されたままB女と結婚した。」という場合。

(3)はたして、このような別居合意は有効なのでしょうか。

(a)かつて、日本を代表する高名な民法学者は、同居は夫婦共同生活の本質的な要素であるから、無期限に別居するという合意は無効である、という風に主張していました。

(b)しかし、現在では、有力な学者は次のように考えています。

(c)A説
ある夫婦に同居義務があるかどうかの判断をする際には、過去に別居合意がなされたかどうかよりも、むしろ家庭の事情や夫婦関係を総合的に考慮して、別居がふさわしいかどうか判断すべき。その意味で、別居の合意は、厳密には「無効」というよりも、財産法的な意味での法的拘束力をもたないというべき。

(d)B説
上の例で言う(ア)と(ウ)の場合は、有効。(イ)は、法的保護に値しない。
(理由)
1)別居合意があったとしても、当事者間で真摯に人格的結合を望んでおり、相互にそのような人格的な結果を引き受ける意思を有しているのであれば、有効として法的拘束力を認めるべき。

2)(イ)の場合は相互に人格的結合の結果を引き受けることを拒否している事にほかならないから法的保護に値しない。

次回は同居請求、協力義務、扶助義務について


・・・つづく

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最終更新日  2005.10.17 09:12:18



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