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やさしい法律・行政手続入門

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ニューストピックス

2005.10.18
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カテゴリ:婚姻
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Q2.夫婦の同居義務・協力義務について

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A2.

一.同居義務

1.同居を拒否する配偶者に同居を裁判で請求する事が出来るでしょうか?

(ア)まず、家庭裁判所に調停や審判を申したてる事が出来ます。

(イ)調停を申し立てた場合も、合意が成立しないと審判に移行します。

(ウ)審判手続きで、家庭裁判所は、夫婦及び子供の共同生活に関する一切の事情を調査して、同居すべき場所、時期、態様等について具体的内容を定める審判を行います。

2.同居審判の強制は可能でしょうか?

(判例)大決昭和5年9月30日(民集9-926)
 
・夫から妻に対して同居を求め、「もし、15日以内に戻らない場合は一日につき○円払え」と請求したのに対し、これを、裁判所は認めませんでした。

・つまり、同居義務は法的義務とはいっても、裁判に訴える事は出来ても強制履行を求められない義務だという事になります。

・同居義務は、婚姻の成立によって生ずる法的効果のうち、財産に関係しない数少ない効果の一つですが、このように極めて無力です。

・ただし、同居を命ずる審判に違反して別居を続けたとしたら、悪意の遺棄として離婚原因になります。

二.協力義務

・専業主婦である妻が夕食を作ってくれないので夫が審判で協力を求める事は可能でしょうか?

(ア)現実問題として、このような問題を家庭裁判所に持ち込む事自体、その夫婦の婚姻生活は既に破綻しているといえます。

(イ)もし、協力を拒否し続けるとすると、場合によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由の一要素として離婚請求において考慮される事もあります。

(ウ)ただし、妻の方としても、そのような分業体制そのものが、男女平等・男女共同参画社会等の理念に反しているとの反論も可能かと思われます。

次回は夫婦の扶助義務について

・・・つづく

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最終更新日  2005.10.18 13:33:18



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