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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.24
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カテゴリ:婚姻
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Q7.婚姻中取得した財産は誰の物なのでしょうか?

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A7.

一.夫婦別産制

1.民法762条第1項は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と規定して、夫婦別産制の原則を定めています。

2.また、第2項は、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」として、共有の推定を定めています。

二.婚姻中取得した財産の帰属

〈事例〉

・A男の父母は、母名義で旅館を経営していた。A男がB女と結婚してからは、Bも旅館の経営に関与している。A男の母親が死亡後は女将を継いだB名義で営業を続けた。その後、借地であった旅館の敷地を買い取った。名義はAB協議の上B名義とした。

 ところが、Bは同家に出入りしていた家庭教師と恋愛関係になり、Aの説得にも拘らず関係を清算できなかった。そこで、ABは、協議離婚することにして、AはBの約10年間の内助の功に報いるため相当の金員を支払った。

 その際、Bは、土地の登記名義をAに移転する事を一旦は約束したが、その後、婚姻中に自分で取得した特有財産であると、登記名義を移す事を拒否した。

 そこで、Aは移転登記を求める訴訟を提起した。

 Bの主張は認められるか。

〈判例〉昭和34年7月14日(民集13-7-1023)

一二審は、Aの特有財産である旅館の収入から購入資金を支出している事から、本件土地はAの所有物であると認定し、登記名義がB名義になっていたとしても、762条1項でBの特有財産になるわけではないとしました。

最高裁は、この判断をそのまま維持しました。

〈考え方〉

・妻の内助の功が、事業の経営や農業などの生産労働である場合には、単なる家事労働の場合以上に、妻の地位を保護する必要があります。

・ただ本件の場合は、離婚に際して妻に相当の金員が支払われており、それによって、妻の持分の清算がなされていると考えられるケースですので、結論は妥当であると思います。

・本判決によって判例は、婚姻中夫の収入によって得た財産は夫の特有財産であるという理解に立っていることがわかります。

次回は日常家事連帯責任について

・・・つづく
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最終更新日  2005.10.24 10:44:10



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