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テーマ:「婚姻」について(20)
カテゴリ:婚姻
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Q8.日常家事連帯責任とは何ですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A8. 一.日常家事連帯責任 1.民法第761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる」と定め、 2.但し書きで「但し、第三者に対して責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない」と規定しています。 二.「日常の家事」に関して生じた債務 1.日用品の購入、保健、娯楽、医療、教育上の債務等のほか、夫婦の共同生活の範囲で借金をする事も含まれます。 2.その範囲は、各夫婦の社会的地位・収入・資産などによって異なります。 3.実質的には夫婦共同生活の維持に必要かどうかで判断されます。 三.判例 1.妻に暴力を振るい、仕事にも就かない夫がクレジット契約で布団を購入した。 大阪簡裁判昭和61年8月26日(判タ626-173) ・日常家事の範囲外 2.34万円余りの幼児教育機器のクレジット契約による購入 釧路簡裁判平成3年2月27日(NBL469-23) ・日常家事に属する 3.夫の収入に比し著しく高価な太陽温水器を妻が購入 門司簡裁判昭和61年3月28日(日判タ612-57) ・日常家事に含まれない 4.妻が転売による現金目当てに電子レンジを購入しまもなく家出した 武蔵野簡裁判昭和51年9月17日(判時852-105) ・日常家事に含まれる 四.考え方 1.日常家事の範囲は個々の家庭の事情によって異なり、その判断は上記の判例の例によってもわかるとおり、時として微妙です。 2.又、761条但書が規定しているのは、個々の相手方に対してその旨を予告した場合の事を言います。 3.したがって、一般的に連帯責任そのものを排除することはできません。 次回は日常家事連帯責任の存在理由について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.25 09:18:36
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