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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.26
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カテゴリ:婚姻
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Q9.夫が勝手に妻の財産を処分した時どう扱うべきでしょうか?

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A9.

〈事例〉

 A男とB女は夫婦である。Aは自己のCに対する多額の債務を弁済できないでいた。

 そこでAは、Bの代理人としてBの特有財産である本件土地をCに売って、これによって弁済する事にした。

 すなわち、本件土地の売買代金に代えて、CはAに対する債権をBに譲渡することにしたのである。

 土地の登記がCに譲渡されてからこれを知ったBは、Aと離婚すると共に、Cに対し、売買契約は無効であるとして、登記の抹消を求めた。

 認められるだろうか。

〈問題点〉

 いくら日常家事について代理権があるとはいっても、相手の特有財産を処分する権限までは原則としてありません。

 では、日常家事に関する代理権を基本代理権として表見代理の適用はあるのでしょうか。

民法109条本文

「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う」

民法110条

「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき相当の理由がある時について準用する」

・つまり、いくら夫婦の間に日常家事についての代理権があるとはいっても、夫が妻に無断で勝手に自分の借金の返済のために、妻の持ち物である土地を売ってしまってよいのでしょうか。

 それを買ってしまった買主と妻のどちらを保護すべきでしょうか、という問題です。

〈判例〉

最判昭和44年12月18日(民集23-12-2476)

「・民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為については他方を代理する権限を有する事を規定している。

・夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではない。

・その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由がある時に限り、民法110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである。」

〈考え方〉

・結局、この判決では、このような売買行為は日常家事に属するとはいえないし、そう信じるにつき、正当な理由があったとも言えない、という理由で、Bの請求が認められました。

・この判決は当時の高名な学者の考え方を採用したものです。

その考え方というのは

「夫婦が互いに他方の財産を処分する権限を有するというのは、夫婦共同生活の運営、すなわち日常の家事の管理という範囲内に限るべきであって、それ以外においては、夫婦それぞれの各自の財産領域に干渉しない独自の立場を保有するのが近代的夫婦のあるべき姿でなければならない。」

というものです。

次回は夫婦間の契約取消権について

・・・つづく
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最終更新日  2005.10.26 16:48:34



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