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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.29
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カテゴリ:婚姻
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Q13.どういう場合に婚姻は無効になってしまうのでしょうか?

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A13.

一.婚姻の無効原因

1.民法は婚姻の無効原因として次の2つを規定しています。

(ア)「人違いその他の事由によって当事者に婚姻をする意思がないとき」

(イ)「当事者が婚姻の届出をしないとき」
・この場合は、そもそも婚姻が不存在です。

2.なお、「当事者双方及び証人2人以上から、口頭または署名した書面で」なされるという要件を欠いていても、婚姻の効力には影響しません。

3.従って、当事者の署名がなく代書で書かれた婚姻届も受理されてしまえば有効になります。

二.無効な婚姻の類型

1.婚姻の実質的意思はないが届出意思がある場合
・仮装婚姻で届出についてだけ合意した場合

2.婚姻の実質的意思は有るが届出意思のない場合
・内縁関係の一方当事者が勝手に届け出た場合

3.婚姻の実質的意思も届出意思もない場合
・全くの第三者が勝手に婚姻届を出すとか、人違いによる場合
・人違いなど有りえないようですが、相手が結婚詐欺師で別人の名を騙っていた場合などに生じます。

これらの場合はいずれも婚姻は無効と考えられています。

三.動機の錯誤による婚姻

一〈事例〉

A男は交際していたB女から妊娠していたと聞かされ、責任を取るという意識で結婚した。

ところが、婚姻後に生まれた子Cは、AとBの子でないことが血液型から判明した。

Aは錯誤による婚姻の無効を主張できるでしょうか。

二.考え方

1.結婚相手の性格や病気,生殖能力などに錯誤があっても、通常は婚姻の無効をもたらさない、と考えられています。

2.その理由は、「動機の錯誤」だからというより、いったん婚姻生活に入った以上、遡及的に無効にするのではなく、将来的に離婚を考えるかどうかの判断に任せるほうが望ましいと考えられるからです。

3.設例の事例では、婚姻を決意するに当たっては大きな意味を持つ要素に関する錯誤なので無効を認めてもよい、という考え方も有ります。

4.しかし、多くの学者は原則として無効ではなく離婚の問題として処理すべきと考えているようです。

次回は無効な婚姻の追認について

・・・つづく
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最終更新日  2005.10.30 00:13:12



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