遂に、・・・教職員の『 国歌君が代起立論争 』が終了!
★☆ 校長の教職員への「君が代起立斉唱命令」は、「合憲」と最高裁初判断! ★☆ Crazy teachers have been defeated in court.~ 「思想・良心の自由」と「職務命令」の区別がつかない元教員敗訴は当然! ~ 『 君が代(きみがよ)』については、その歌詞に曲がつけられたのが、明治維新後の1880年(明治13年)であり、それ以降は国歌として扱われていましたが、1999年(平成11年)に『 国旗及び国歌に関する法律 』で正式に国歌として制定されました。この歌詞の原典は平安時代に詠まれた和歌(西暦905年の古今和歌集)だとされています。 さて、この国歌『 君が代(きみがよ)』に関して、平成23年5月30日に歴史的に重大な最高裁判所の判決が結審しました。その内容は、・・『 卒業式の国歌斉唱の際、東京都教育委員会の通達に基づき教職員に起立斉唱を命じた校長の職務命令について、最高裁が「思想、良心を直ちに制約するものではない」などとし、合憲の初判断を示した。 』・・というものです。全国でこの問題を巡っては、命令に従わなかった教職員に437件の懲戒処分が出され、これに不服な多数の裁判が起こされていますが、この最高裁の判決では、上告を棄却し結審となったため、遂にこれで教職員の『 国歌君が代起立論争 』に終止符が打たれたことになります。最高裁の判決内容を報じるH23.5.31のTVニュース『 君が代】国歌斉唱起立命令は合憲[桜H23/5/31 』(YOUTUBE) 『 日本の国歌の歌詞(Japan national anthem lyrics)』君が代は千代に八千代にさざれ石の巌(いわお)となりて苔(こけ)のむすまで(現代訳)汝(なんじ)の治世が幸せな数千年であるようにわれらが主よ、治めつづけたまえ、今は小石であるものが時代を経て、あつまりて大いなる岩となり神さびたその側面に苔が生(は)える日まで(英訳-Basil Hall Chamberlain)A thousand years of happy life be thine!Live on, my Lord, till what are pebbles now,By age united, to great rocks shall grow,Whose venerable sides the moss doth line.(出典:ウィキペディアフリー百科事典)「君が代」の斉唱と古式雅楽での演奏『 日本国国歌「君が代(Kimigayo)」+α 』(YOUTUBE) ★ 不起立の教師側の主張内容 ☆ 日教組を中心とする教師側の主張は、・・学校の起立斉唱を命じた校長の職務命令は、「思想、良心の自由を保障した憲法19条に反する」などというものでした。 ★ 不起立主張の思想的根源は何か ☆ これは、要するに・・法律で定められている「自国の国旗や国歌」が「日の丸、君が代」であることを否定するという思想が背景にあるものですが、この思想は、中国・北朝鮮・韓国の反日思想とも共通する共産党・社民党(旧社会党)など左翼的勢力の影響度の強い「日教組」という奇異で偏屈な教職員の労働組織の思想が背景にあるのは間違いないでしょう。 自国の国旗や国歌を否定する公務員や教職員が存在するのは、この日本だけであり、逆に中国・北朝鮮・韓国などでは、そんな存在自体が許されず、関係者は直ちに国家反逆的な罪として国家警察に投獄されるのではないかとさえ思います。 多民族・多宗教の国民で構成されるアメリカでさえ、平素は主義・主張が異なっていても、国の記念日やセレモニーなどでは、学校の教師・生徒一同が胸に手を当て、国歌「星条旗よ永遠なれ」を唄い、各家庭でも玄関などに星条旗を掲げています。 ★ 判決結果が及ぼす効果と影響 ☆ これにより、公務員たる教師は、卒業式における学校長の国歌起立斉唱の職務命令に対しては、これを公然と無視したり、従わないことはできず、仮に学校長の職務命令に従わなければ、上司の指示命令に従わない職務違反となり、地方公務員法上の懲戒処分の対象となり、処分を受けることになります。 思想的バックボーンでもある、とりわけ「日本や日本人を悪とする」反日教育を国策としている中国・北朝鮮・韓国にとっては、日本国内での反日度を高める上での障害が増えたことになり、日本国民の結束を弱める・精神的支柱をなくす・離反分裂させる意図があれば、その対日戦略上の少なからぬ負の影響があることでしょう。 ★ 判決に対する個人的見解について ☆ 個人的見解ですが、今回の判決は正常な判断であり普通に正当であると考えます。また、教師側の主張は、教師である前に国民の公僕である公務員ということを忘れた権利の乱用に過ぎず、判断を誤った主張だと思います。憲法で保障された「思想・良心の自由」は、あくまでも個人の内心的な自由であり、それをもって、公教育に当たる公務員である教師が、その個人的な思想をまだ判断が未熟な生徒や子供たちに一方的に教示または押し付ける又は、態度で表明する行為は、学習指導要領を逸脱した行為であること、さらに、職場内の上司である校長の職務命令に従わない・無視する行為は、地方(国家)公務員法上も許されない行為であり、教師以前の問題だと思うからです。 仮に公務員でなく、どんな小さな民間の会社組織であっても職場における上司と部下の関係では、上司からの指示や命令に従って社員が動き運用され組織が機能しているものであり、それが機能しなければ、会社組織そのものが崩壊して倒産してしまうでしょう。 また、「個人の思想・良心の自由」を最優先にしたいために上司の職務命令に従うことができない場合は、性格上、そのような組織には向かず、組織にも必要とされないために、組織体である公務員を退職し、個人的な主義主張が自由で職務命令のない私塾でも開業するしかないと思います。 最近のことですが、菅総理も以前は、日本の国旗「日の丸」や国歌「君が代」には反対していたようで、YOUTUBEでの国会中継の質疑で知りました。その反対の理由を「元気がないのでもっと元気がある歌がよいと思った」などと弁明していました。確かに、お隣中国の国歌「義勇軍行進曲」は、あまりに戦闘的で戦意高揚の様な調子で元気なのは確かですが・・・やはり平和的な「君が代」の方が歴史もあり日本にふさわしいと思います。 『 国歌「君が代」不起立の教員の訴訟、不起訴←当たり前だろ!』(YOUTUBE) ★ 6月3日、大阪府議会でも『 君が代起立条例 』が成立! ☆ 大阪府では、校長の職務命令に従わない教職員が多く、これまでも地方公務員法違反で処分していたそうですが、それでも効果がなく不起立教職員が減らないため、地域政党・大阪維新の会(代表・橋下徹大阪府知事)が提案した『 君が代起立条例 』が、6月3日夜の大阪府議会において賛成多数で可決されました。この条例では、罰則規定は盛り込まれていませんが、市町村立を含む府内公立学校の教職員に対し、国歌斉唱時の起立を義務づける内容で、府施設での国旗の常時掲揚も義務づけています。 橋下知事は、可決後、「教育行政にとって大きな時代の転換点になった。校長の職務命令に、組織の一員である教員が従うという当たり前のことをやっていかないといけない。校長がリーダーシップを発揮できる普通の組織にする一歩が踏み出せた」とコメントしています。(6月4日付、読売新聞より) ★ 国旗に対する日本人と諸外国国民の見方の違い ☆ 日教組や左翼的な偏向マスコミが、「日の丸や君が代は軍国主義の象徴」と中国・北朝鮮・韓国の反日宣伝の主張をそのまま使った日本国民分断工作の影響からか・・日本では、戦後しばらくは、各一般家庭でも国民の祝日には玄関前に日の丸を掲げていた一時期もありましたが、昭和40年代ころから個人で自国の国旗「日の丸」を掲げると、「右翼視」扱いする様な他国では到底考えられない一種独特な国旗に対する偏見が蔓延してしまいました。しかし、これはどう考えても明らかに異常です。そのため、自国の国旗に誇りが持てず、日本人が、日の丸のTシャツは着ないが、植民地主義で世界を支配したイギリスやベトナム戦争をしたアメリカの国旗のTシャツなら着るという始末で、逆に日本に憧(あこが)れる外国人の方が日の丸のTシャツを着こなすという逆転現象が見られるほどです。 世界のどの国でも自国の国旗には誇りを持ち敬意を払って取り扱っているのが普通であり、アメリカでもロシア、中国、北朝鮮、韓国でも、国会議員や政府の要職にある関係者は、自国の国旗をあしらったバッジを誇らしげに、自分の背広の襟(えり)や胸に付けているのが普通です。しかし、それが、国民を代表するはずの日本の国会議員にはまったく見かけないと指摘する外国人もいるほどです。「赤旗」の共産党や社民党、他の左翼的な議員は拒否するでしょうが、国を代表するオリンピック競技の参加選手団員の場合がそうであるように、主義主張が多少は違っても、諸外国では政党を超えたその国の象徴として、時と場合にもよりますが、主義主張の違いを問わず付けているのが一般的です。日の丸国旗バッジ(Thanks) !!↓(ありがとう)^^)/~~♪どのページへのリンクもご自由にどうぞ。♪