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カテゴリ:不動産登記
AB夫婦が離婚、妻Bが夫Aから、
財産分与により、不動産を取得した場合、 妻Bは、贈与税を支払わなければならないか? 1.通常、贈与税は課税されない。 2.例外1、財産分与の額が、不相当に過大であるとき その過大部分についてのみ、贈与税が課される。 例外2、仮装離婚の場合は、脱税とみなされる。 財産分与をした夫Aには、どんな税金が課されるか? 1.譲渡益相当分の譲渡所得税が課せられる。 2.夫Aが得る利益は、現金ではなく、 「財産分与義務の消滅」という経済的利益とされる。 3.ただし、居住用不動産を財産分与した場合には、 3000万円までは課税されない。 財産分与を受けた妻Bは、どうか? 1.不動産取得税が課せられる場合がある。 2.夫婦共同財産の清算部分は、取得税の減免対象となる。 3.慰謝料として不動産を取得した場合は、取得税が課せられる。 4.夫Aの固有財産(Aの父母から相続した財産など)を 財産分与した場合は、取得税が課せられる。 離婚・財産分与による登記の依頼があるときに、 当事者や銀行から、登記にまつわる税金の質問があります。 不動産の登記は、税金に直結しているので、 司法書士としても、事後の紛争予防の観点から 最低限の常識的で正確な税金の知識は備えておく必要があります。 詳しいことは、必ず税務署か会計事務所でご確認・ご相談下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年10月15日 21時05分38秒
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