障害厚生年金
会社で厚生年金の加入を3ヶ月後からする、といった決まりを設けているとこりがあります。その社員がケガなどで障害が残った場合、障害厚生年金が本来受給できます。障害厚生年金を受給するには、初診日に被保険者要件が必要ですので、3ヶ月間未加入の状態であれば、要件に該当しなくなります。これでもし不支給となれば、会社はその障害厚生年金額の支払いの責を問われることになるかもしれません。ただ単に3ヵ月後の社会保険加入という決まりを設けている所には、意外な落とし穴です。是非そういうケースもあることを頭に入れて、社会保険の適用を考えてほしいものです。