NHK受信料 『障害者の方に対する受信料免除基準の適応範囲拡大』
NHK受信料 『障害者の方に対する受信料免除基準の適応範囲拡大』 (平成20年10月1日より)障害の種類にもとづく取り扱いの違いを解消し、全額免除における生活状態に関する基準を統一します。日本放送協会放送受信料免除基準はこちら>>【全額免除】世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全員が市町村民税非課税の場合。【半額免除】以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。 ○ 視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方) ○ 重度の障害者 身体障害者手帳〔1、2級〕 ・療育手帳(または判定書)〔「最重度」または「重度」に相当する記載〕 ・精神障害者保健福祉手帳〔1級〕 のいずれかの手帳をお持ちの方