カテゴリ:地域参加的生活行為
都道府県知事・市町村長の解職 選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の2分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)[注 1]。 例:(有権者数-80万)×1/8+40万×1/6+40万×1/3[1] 署名募集期間は都道府県及び政令都市の場合2か月、その他の市町村の場合は1か月に限られる(地方自治法施行令第92条第3項)。 請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。 解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。 その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。(以上ウィキより引用) 兵庫県の場合、有権者数が約450万人。 すると、概算では、、 (450万―80万)×1/8+40万×1/6+40万×1/3=462500+66667+133334 となり、 662501人、(請求に必要な署名数)期間は2か月以内、が有効となれば、 請求から2か月以内に住民投票、告示にも制限がついて、都道府県知事については少なくとも30日前にしなければならない。住民投票の結果、過半数が賛成となれば、その首長は失職する。 こういう絵を眺めて居る人、あるいは組織が既に存在するとしても、 リコールの署名から、住民投票に至るまで、相当の時間が経過する。 一方議会解散で、議会議員選挙となれば、メディアの情報では 16億円の費用とか。(論調は高くつくんだよみたいな感じ) しかしこの場合は、有権者一人当たりの費用は、356円だ。 コスパと、時間とを考えると、こちらの方が安くつくなあ、。 県民のうちの一人だが、もう、消え入りそうな有権者の一人だが、 計算機片手に事務してるばーちゃんは、 自分のシゴトとは離れて、朝からこんな計算だ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024年09月11日 05時29分24秒
コメント(0) | コメントを書く
[地域参加的生活行為] カテゴリの最新記事
|
|