新しい生命保険控除
年末調整の季節になりました。今年から生命保険の控除の書き方が変わりましたねー。ちょっとややこしかった。以下ほぼ、自分用の備忘録(笑)【旧限度額】一般生命保険5万+個人年金5万=合計10万円【新限度額】(H24.1.1以降契約分より) 一般生命保険料控除4万+介護医療保険料控除4万+個人年金保険料控除4万=合計12万円新税制が適用になるのは、今年の1/1契約分からと聞いて「なんだー、新しく保険契約してない人は今までどおり5万円って書けばいいんだー」とタカをくくっておりましたら..。たしかに学資保険は今までどおり(旧保険料)でした。しかし、問題は1年掛け捨ての県民共済。安ぅーい掛け金なのに払い込み証明書は新保険料 旧保険料 介護医療保険料3つに別れてる私は最初、「新保険料の上限は4万、旧保険料の上限は5万でいづれか大きいほうを申告できるんだから学資保険だけ申告して、5万って書けばいいや」と思ったのですが。まてよ。介護医療保険料この控除が上乗せできるじゃないか。というわけで計算してみましたー。-----------------【一般生命保険料】 学資保険(旧) 100,001円以上生命共済(新) ▲▲円生命共済(旧) ◎◎円計算式1(新に適用)20,000円以下なのでそのまま▲▲円→1計算式2(旧に適用)合計100,001円以上なので限度額50,000円→21+2=限度額の40,000円→32と3のいずれか大きい額 一般生命保険料控除(イ) 50,000円-----------------【介護医療保険料】生命共済 10,000円ちょっと計算式120,000円以下なのでそのまま10,000円ちょっと介護医療保険料控除(ロ) 10,000円ちょっと-----------------【個人年金保険料】かけてないので(ハ)は0円-----------------というわけで細魚の場合、生命保険控除額計(イ+ロ+ハ)は60,000円ちょい。例年の50,000円よりも介護保険料ぶんだけお得な結果となったのでした。そうそう、毎年書いてますがシングルマザーさんは扶養控除の申告書の「特別の寡婦」の欄に必ず○してくださいね!実はコレ意外と担当者も知らないし、教えてくれません。35万円の控除が受けられますよ!!私の過去記事はこちらをクリック★あなたの1ポチにいつも励まされてます。★ の方もPCのかたも→人気ブログランキングへ