児童扶養手当(母子家庭手当て)
「児童扶養手当とは、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。」→ってことは、父子家庭はもらえないんですね.. これも不公平ですね。ちなみに満額認定うけると 月額41,720円もらえます。毎年の現況届で資格が継続されれば、お子さんが18歳に達する日以後の最初の3月31日までもらえます。(前の年の収入によって手当ての金額は変わるかもしれないですけど) (主な受給条件) 監護権さえあえば、ちゃんと受給資格者になれるのですが、この手当ては自立を図る母親を支援するものなので、条件があります。1.求職活動や自立を図る活動をしていること。 仕事もしない、職も探さない状態ではお金はあげないよってことですね。(もちろん、病気や出産など正当な理由のある場合は除きます。)2.婚姻状態でないこと(内縁関係、同居も含む) 家に男が転がり込んでいると、もらえないみたいです。(笑)不正受給が多いらしく、係の方に、この点を念押しされました。申請後、決まりですからと、後日その方が家庭訪問にこられました。まあ、ウチは実家で同居なので、そんなこともないだろうと玄関でちょっと話しただけで帰られましたが、アパートで母子2人暮らしとかだったら、歯ブラシとかトイレとか調べるのかなあ(笑)3.所得制限の範囲内であること子供1人の場合 0~57万までは満額支給 ~230万までは部分支給子供2人の場合 0~95万までは満額支給 ~268万までは部分支給子供3人の場合 ・・・・(以下略) 詳しくは各市町村のHPをご覧になってくださいね。請求者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によってきまるそうです。そうそう!この所得には養育費の8割が含まれます。申請用紙のどれかに、養育費を書いた記憶があります。私は離婚が成立した直後だったので養育費は0円と書きました。ちなみに児童手当と同じく、毎年「現況届」が必要です。(毎年8月)(手続き)市役所でもらえる必要書類のほかに以下のものを用意します。・請求者と児童の戸籍謄本もしくは抄本・世帯員全員の住民票の謄本(世帯分離している場合はその住民票も必要)・所得課税証明書(前住所地の市町村で取得) 注) 1月~5月分の手当てを申請する場合→前年度の証明書※ 6月以降の手当てを申請する場合→その年度の証明書・請求者名義の通帳、年金手帳、印鑑※課税証明書は、毎年6月にその年(前年度の所得に対する課税)の証明書がでるからです。(支給方法について)児童手当と一緒で、前月までの4か月分がまとめて支給されます。(4月、8月、12月)ちなみに私の場合、12月から認定うけてますので最初の振込みは4月。だから昨年11月に申請したものの、一度もまだもらってません(泣)離婚したばかりのお母さんってたいてい金銭的に苦しいので、せめて最初に認定受けた月のぶんくらい、すぐに欲しいと思うのは贅沢でしょうか?