調停の申し立て
たまに有名人の方が離婚訴訟で争ったなどのニュースを耳にします。しかし日本では身内のもめ事で、いきなり裁判(訴訟)を起こすことはできません。(難しい言葉では「調停前置主義」と呼ぶそうです。)まずは調停(お話し合い)をして解決までの努力をしましょうという決まりがあります。調停は、小さな非公開のお部屋で調停員さん(通常男女2人)とお話し合いをします。TVニュースで見るようないかめしい裁判風景ではありません。また調停では 被告・原告という呼び方をせず、相手方・申立人という呼び方をします。調停の申し立ての手続きじたいはとても簡単で、申立書も自分で作成できます。費用も少額(約2,000円弱)ですみますし、弁護士さんをたてる必要もありません。【調停の申し立て手順】1.裁判所のHPから、「夫婦関係調整(離婚)の申立書」のPDFファイルを印刷http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_kazityoutei.html2.申立書の作成3.申立人と相手方の戸籍謄本の入手4.申立書と戸籍謄本、収入印紙と郵券(切手)数枚を添付して家裁へ提出(郵送も可)5.家裁から「調停期日通知書」が到着■申し立てをする裁判所について通常は、相手方の住所地で行います。しかし相手方の合意が得られるのであれば「管轄合意書」に夫婦で署名・捺印して提出すれば、申立人の住所地で行うことも可能です。■管轄合意書私は別居しており、子供がまだ小さかったので、関西の相手方の家裁ではなく、できれば山陰のこちらの家裁で申したてをしてもらうおうと思いました。当初は相手も来てくれると言ってくれたので、「管轄合意書」を作成して相手に郵送しました。「管轄合意書」の用紙は、家裁によっては用意しているところもあるかも知れませんが、規定のフォーマットは無いようです。私は家裁へ電話して聞いて、さらにネットで検索して適当にアレンジして作成しました。しかし、相手からはいつまでたっても何も返事がないままでした。私は仕方なく、関西へ申し立てをし、山陰から関西へ赴き、調停を行いました。■費用について私の場合は 収入印紙1200円分 と 80円切手10枚でした。(合計金額2000円)切手の枚数は家裁によって多少違うようです。提出先の家裁に必ず問い合わせをしてください。(ちなみに関西のN家庭裁判所K支部では10枚、山陰のM家庭裁判所M支部では5枚と言われました。)切手は通信用で、調停後、余れば返却してくれます。それから申立書に印紙を貼付する欄がありますが、貼らないで提出してくださいと言われました。これはたぶん、申立書に不備があった場合、貼ってしまった印紙が使えなくなる可能性があるからと思われます。