高額医療(高額療養)制度
高額療養費制度は。1ヶ月内に同じ診療科でかかった医療費が限度額基準を超えると保険組合から還付される制度です。限度額等は地域、収入、年齢などで異なるそうで、詳しくは日本年金機構などで相談しましょう。高額医療費は、あみちゃんみたいな貧乏な人は、1ヶ月に81000円を超えると、超えた金額の一部が戻ってくる制度だそうです。●詳しくは社会保険庁でお問い合わせください。社会保険庁のホームページ●他のトピックス【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】外来・入院上位所得者(標準報酬月額53万円以上)150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%〈83,400 円〉一般80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%〈44,400 円〉低所得者(住民税非課税世帯)35,400 円〈24,600 円〉※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額●詳しくは社会保険庁でお問い合わせください。●国民健康保険、会社の社会保険どちらも戻ってくるようです。公務員の共済年金、議員の議員年金、船員の船員保険などのくわしいことはわかりません。ほかにもタレント保険という保険もあるらしいです。●1月28日~2月4日まで8日間、入院して入院費が10万円かかって、1月が5万円、2月が5万円の場合は対象にならないそうです。1月1日~8日入院した場合は対象になるそうです。●1月24日~2月8日まで入院して、1月が10万円、2月が10万円の場合は、2ヶ月間が対象になるそうです。●入院とともに同じ病院で外来(通院)で21000円以上だと加算できるそうです。●同じ病院でも総合病院でいろいろな診療を受けた場合、治療や薬などで計算が異なるそうです。●入院が外科、別の病院で耳鼻科、歯科、皮膚科などでその合計が21000円以上でも対象にならないそうです。●入院と同じ病院の外科が210000円以上、耳鼻科21000円以上、皮膚科21000円以上は加算されるそうです。●高額医療費の申請が日本年金機構で審査は別の機関だそうです。●病院の領収書が必要だそうですが、これはコピーでよいそうです。日本年金機構でそんな相談を受けてきました。●国民健康保険と会社の社会保険どちらも医療費の自己負担が3割で差がないようですが、会社の社会保険は傷病手当がもらえたり、入院して超高額な医療費が必要になったとき、あとで返ってくる場合でも、社会保険は必要な金額だけ支払うことができて、国民健康保険はお金が無い場合が、どこかで借りて支払ってあとで戻ってくるそうです。どちらも同じようですが、どこかで借りたり貯金を解約して払った場合はその金利分が損する場合があるようです。障害者(厚生)年金で差がつくようです。●障がい者がどこかで働く場合、休むのが多くて社会保険適応の日数が微妙な場合、社会保険のメリットもありますが、国民健康保険に加入した場合、保険料が減額されて、少しの保険料ですむ場合があるようです。障害者手帳、障害者年金などの有無で内容が変わります。詳しくは社会保険庁でお問い合わせください。社会保険に関していろいろ調べてリンクを付けてみました。健康保険 - Wikipedia高額療養費 - Wikipedia国家公務員共済組合全国建設工事業国民健康保険組合船員保険法東京芸能人国民健康保険組合||医療費の負担が高額」東京芸能人国民健康保険組合とは こんな記事もありました。暴力団の人とかソープランドのお姉さんとかニューハーフのお兄ちゃんとか覚せい剤ネット検索するといろいろな情報がでてきます。しっかりお勉強しましょう