平成20年分の住宅借入金等特別税額控除に注意
平成18年 平成19年に住宅を購入して、年末調整や確定申告で「住宅取得等特別控除」を受けている方はご注意下さい。以前、 ” 平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点 ” の記事でも書きましたが、平成19年に国に対する税金(税収:税源)から地方県市町村に対する税金(税収:税源)への税源移譲が行われました。その結果、毎月給料から引かれる源泉所得税が以前より減額となり、その反面、県民税市町村民税が増えました。給料から天引きされる所得税が少なくなる事によって、住宅ローン控除できる金額が少なくなってしまった事を補填する制度が【住宅借入金等特別税額控除】制度です。【住宅借入金等特別税額控除】制度は、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割)から控除できる制度です。詳しくは、” 平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点 ”のページを読み、各市町村役場に確認を取ってください。ここで、注意点があります。この【住宅借入金等特別税額控除】制度は市町村への申告が必要となる事です。確定申告をしないで、会社での年末調整しか実施しない会社等お勤めの方で、年末調整にて住宅ローン控除を受けている方は、平成21年3月16日までに、下記の書類を各市区町村へ自らが提出(申告)をしなければ、【住宅借入金等特別税額控除】は受けることが出来ません。◆市区町村へ申告する場合の申告書類等 ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書 (給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用) ・源泉徴収票なお、個人事業主の方や年末調整をしなかった方、年末調整はしたが副収入等がある方は、確定申告をしなければなりませんので、これらの方は、下記の書類を税務署に提出(申告)することによって手続きは終了します。◆税務署へ確定申告とともに申告する場合の申告書類 ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書 (確定申告書を提出する納税者用) ※ 所得税の確定申告とともに税務署へ提出してください。ここで注意をして欲しいのですが、平成20年の確定申告の時期に市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書を役場や税務署に提出したから手続きが終わりではなく、平成21年以降、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける為には、毎年役場か税務署への申告が必要となります。そして、さらに注意して欲しい事が、最近流行の ” e-Tax ”で電子申告をする場合は、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書を電子書類として” e-Tax ”で一緒に電子申告することが出来ないという事です。私も、この【住宅借入金等特別税額控除】制度を昨年受けました。昨年は電子申告をしないで、書類として税務署へ申告をしました。そして、今年は” e-Tax ”で電子申告をしたのですが、どこを見ても” e-Tax ”の書類の中に市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書が見当たりません。そこで、所轄の税務署に確認を取ってみましたら、所得税の確定申告を” e-Tax ”で電子申告したとしても、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は書類として各市町村へ提出して欲しいと回答をいただきました。ですので、平成19年分の確定申告で平成20年3月15日までに市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書を役場や税務署に提出した方は、平成21年分の確定申告で平成21年3月16日までに・市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は今年も提出する事・” e-Tax ”で電子申告をしたとしても、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は紙ベースで各市町村へ申告(提出)しなければならないことを忘れずに手続きをしてください。忘れてしまうと払わなくていい税金を払うことになりますので、忘れずに役場へ提出しましょう!