株式を使って贈与税を節約する
私は、お金を節約するようなことが好き。またまた、せこいネタ。 株主優待は株主ごとにいただける。なので、家族にも優待銘柄を買ってもらうとお得。 だけど、子どもには収入が無いので、株を買う原資をまずは贈与(贈与ではなく名義を借りるだけって方法もあると思うけど。。。)。 で、贈与ということになると、贈与税を気にしなくてはならない。 今回は、株式を使って、贈与税を節約する方法について。1.株式を贈与する際の評価額 現金を贈与すると、そのままの金額が評価額となる。 株式を贈与するとどうなるか。 国税庁のHPによると、以下のとおり。 ・上場株式の評価 以下の4つの価額のうちの最低の価額で評価できる。 a.贈与により財産を取得した日の終値 b.贈与により財産を取得した月の毎日の終値の平均額 c.贈与により財産を取得した月の前月の毎日の終値の平均額 d.贈与により財産を取得した月の前々月の毎日の終値の平均額 例えば、2015年3月6日にX銘柄を贈与をしたとすると、 a.X銘柄の2015年3月6日の終値 b.X銘柄の2015年3月の毎日の終値の平均額 c.X銘柄の2015年2月の毎日の終値の平均額 d.X銘柄の2015年1月の毎日の終値の平均額 の中の最も低い価額が贈与の評価額となる。2.急騰銘柄を贈与すると有利 前月や前々月の終値の平均額も評価額とすることが出来るので、好決算で水準訂正されたような銘柄を贈与すると、贈与税面で有利。 例えば、タックスリースによる節税手段を提供して急成長のFPG。 1月末の第1四半期決算発表以降に急騰。 3月6日の終値は3120円だけど、 1月は、急騰前。終値の平均は東証資料によると1526.58円。 なので、時価3120円の株を贈与しても、贈与の評価額は約半分の1526.58円に押さえられる。 で、贈与後、FPGをそのまま保有するもよし、売却して他の優待銘柄を買うもよし。 3.110万円までの贈与は非課税 国税庁のHPに贈与税の税率が解説されている。 ・贈与税の計算と税率 110万円の基礎控除額が設定されているので、暦年で110万円までの贈与は非課税。 非課税の枠内で贈与しようとすると、現金なら110万円が上限。 だけど、急騰銘柄を活用すると、実質的にもっと贈与が可能。 例えば、上の例のFPGを贈与に使えば、 700株(時価218万4000円)を3月中に贈与したとすると、 評価額は1月の終値の平均の1526.58円×700株=106万8606円で非課税。非課税の贈与枠を約3万円余している。 また、贈与税率10%の線(200万円+基礎控除額110万円)まで贈与しようとすると、 現金だと、310万円の贈与に対して、贈与税が(310万円-110万円)×10%=20万円。 FPGを贈与に使えば、 2000株(時価624万円)を3月中に贈与したとすると、 評価額は1月の終値の平均の1526.58円×2000株=305万3160円。 贈与税は、(305万3160円-110万円)×10%=19万5316円。 仮に現金で624万円を未成年の子どもに贈与したなら、 贈与税は、(624万円-110万円)×30%-65万円=89万2000円。 急騰銘柄を活用すると贈与税面でかなりお得なようだ。4.その他 株式の贈与は、いくつかの証券会社が対応しているけれど、 M井証券の贈与支援サービスが、Web上で簡単・瞬時に贈与手続きが完了し、手数料もかからないので便利。 価格変動リスクについては、信用売りなどを組み合わせてみても良いかも。※ 税金に関する理解が間違っている可能性がありますので、実行をお考えの方は税務署などに確認をお願いします。